○朝倉市請負業者等指名委員会設置規程

平成21年6月30日

訓令第25号

朝倉市工事等請負業者指名委員会規程(平成18年朝倉市訓令第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、本市における指名競争入札及び随意契約による場合の業者の選考並びに指名停止等の措置に関する審査を厳正に、かつ、公平に行い、業者指名等の業務の適正を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、朝倉市請負業者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

2 指名委員会は、第1請負業者等指名委員会(以下「第1指名委員会」という。)及び第2請負業者等指名委員会(以下「第2指名委員会」という。)とする。

(主管課長等の責務)

第3条 事業を執行する課等(これに相当する室及び所を含む。)の長(以下「主管課長」という。)は、別表節名及び予定価格の欄に該当する予算を執行しようとするときは、指名委員会に諮らなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号若しくは第3号の規定に基づく随意契約により契約する場合、又は公共団体等法令等により市が支払を義務付けられている機関若しくは団体と契約する場合は、この限りでない。

(第1指名委員会の組織)

第4条 第1指名委員会は、副市長、総務部長、企画振興部長、農林商工部長、都市建設部長、保健福祉部長、市民環境部長及び教育部長で組織する。

2 第1指名委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

3 第1指名委員会の委員長は副市長とし、副委員長は総務部長とする。

(第1指名委員会の委員長及び副委員長の職務)

第5条 第1指名委員会の委員長は、第1指名委員会を代表し、会務を総理する。

2 第1指名委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(第1指名委員会の会議)

第6条 第1指名委員会の会議は、毎月第1、第3水曜日(休日の場合は翌日)に開く。ただし、委員長が必要と認めた場合は、臨時に会議を開くことができる。

2 第1指名委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 第1指名委員会の委員長は、説明のため必要があるときは主管課長その他担当職員の出席を求めることができるものとする。

4 第1指名委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決定する。

(第1指名委員会の審議に付議すべき事項)

第7条 第1指名委員会の審議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 別表節名及び第1指名委員会に係る予定価格の欄(以下この条において「別表」という。)に該当する場合の業者の選考又は審査

(2) 別表に該当する場合において、随意契約をしようとする際の理由の審査

(3) 業者に対する指名停止等の措置の審査

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が特に第1指名委員会の審議に付議する必要があると認めた事項の審査

(付議の手続)

第8条 主管課長は、前条に規定する第1指名委員会の審議に付議すべき事項があるときは、指名業者等審議依頼書に必要な事項を記載し、委員長に提出しなければならない。

(報告)

第9条 第1指名委員会の委員長は、第1指名委員会が指名業者等を選考又は審査したときは、遅滞なく当該選考又は審査の申出があった主管課長にその結果を通知しなければならない。

(第2指名委員会の組織)

第10条 第2指名委員会は、総務部長、総務財政課長、建設課長、教育課長及び契約検査課長で組織する。

2 第2指名委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

3 第2指名委員会の委員長は総務部長とし、副委員長は契約検査課長とする。

(第2指名委員会の会議)

第11条 第2指名委員会の会議は、毎月第2、第4木曜日(休日の場合は翌日)に開く。ただし、委員長が必要と認めた場合は、臨時に会議を開くことができる。

2 第2指名委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 第2指名委員会の委員長は、説明のため必要があるときは主管課長その他担当職員の出席を求めることができるものとする。

4 第2指名委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決定する。

(準用規定)

第12条 第5条第7条第1号及び第2号第8条並びに第9条の規定は、第2指名委員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「第1指名委員会」とあるのは「第2指名委員会」と読み替えるものとする。

(専決処分)

第13条 第1指名委員会及び第2指名委員会の委員長は、災害時等において緊急の必要があると認められる場合において、各指名委員会を招集する暇がないときは、主管課長の意見を徴し、業者の選考又は審査について決定することができる。

2 当該委員長が前項の規定により業者の選考又は審査について決定した場合は、次回の指名委員会に速やかに報告するものとする。

(事務局)

第14条 指名委員会の事務局は、契約検査課に置く。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営に関し必要な事項は、第1指名委員会の委員長が当該委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市請負業者等指名委員会設置規程の規定は、この規程の施行の日以後に付議された事項について適用し、同日前に付議された事項については、なお従前の例による。

(朝倉市物品等購入選定委員会規程の廃止)

3 朝倉市物品等購入選定委員会規程(平成18年朝倉市訓令第34号)は、廃止する。

(平成22年訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市請負業者等指名委員会設置規程の規定は、この規程の施行の日以後に付議された事項について適用し、同日前に付議された事項については、なお従前の例による。

(令和3年訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

節名

予定価格

第1指名委員会

第2指名委員会

報償費

予定価格が500万円以上と見込まれるもの

予定価格が50万円を超え500万円未満と見込まれるもの

需用費(食糧費を除く。)

役務費

委託料

使用料及び賃借料(不動産の賃貸借契約を除く。)

予定価格が40万円を超え500万円未満と見込まれるもの

工事請負費

予定価格が130万円を超え500万円未満と見込まれるもの

原材料費

予定価格が50万円を超え500万円未満と見込まれるもの

備品購入費

予定価格が80万円を超え500万円未満と見込まれるもの

※単価契約による場合の予定価格とは、見積単価に予定数量を乗じて得た金額をいう。

朝倉市請負業者等指名委員会設置規程

平成21年6月30日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)