○朝倉市住宅新築資金等貸付金の償還に関する規則
平成18年4月28日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、合併前の甘木市住宅新築資金等貸付条例(昭和52年甘木市条例第32号)、朝倉町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年朝倉町条例第27号)及び杷木町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年杷木町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づき貸付けが行われた住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の償還について必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 住宅新築資金等に係る契約内容は、合併前の条例による住宅新築資金等の貸付けに当たり締結された契約書に記載された内容とする。
2 前項の契約内容を変更する必要が生じたときは、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、当該契約の変更手続を採らなければならない。
(貸付金の償還方法)
第3条 住宅新築資金等貸付金(以下「貸付金」という。)の償還は、原則として元利均等月賦償還とし、契約書に定められた償還方法による期限(以下「償還期限」という。)までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。ただし、借受人は、いつでも繰上償還をすることができる。
(期限前償還)
第4条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に借受人に対して貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(4) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) その他正当な理由なく貸付条件に違反したとき。
(償還の猶予又は免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認めるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。
(財産処分の制限)
第6条 借受人は、貸付金の償還完了前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。