○朝倉市国土利用計画・都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定委員会設置規程

平成21年7月31日

訓令第31号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「国土利用計画」という。)、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定するにあたり、朝倉市国土利用計画・都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、国土利用計画、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画(以下「市計画」という。)について、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市計画の基本方針策定及び立案に関する事項

(2) 資料の収集その他市計画案の策定に必要な調査に関する事項

(3) 市計画案と土地利用に関する他の計画との調整に関する事項

(4) その他策定委員会において必要と認める事項

(組織)

第3条 策定委員会は、副市長、教育長、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

2 委員長は、策定委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(プロジェクトチーム)

第6条 第2条に規定する所掌事務について事前調査及び調整を行うため、庁内関係課による作業部会(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

2 プロジェクトチームの名称は、別表名称の欄のとおりとし、その構成員は、同表に掲げる課等の課長、係長等で、所属長が指名した者とする。

3 委員長は、プロジェクトチームに市計画案の策定に必要な資料の提出を求めること、又は出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会及びプロジェクトチームの庶務は、都市政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年訓令第22号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第21―6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第41号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(朝倉市立地適正化計画策定検討会議設置規程の廃止)

2 朝倉市立地適正化計画策定検討会議設置規程(令和3年朝倉市訓令第12号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

名称

課等

国土利用計画策定プロジェクトチーム

(総務部)

総務財政課

(企画振興部)

総合政策課

(市民環境部)

環境課

(保健福祉部)

福祉事務所

(農林商工部)

農業振興課

(都市建設部)

建設課、都市政策課、都市整備課

上下水道課

(教育部)

文化・生涯学習課

都市計画マスタープラン策定プロジェクトチーム

(総務部)

契約検査課、防災交通課

(企画振興部)

総合政策課

(市民環境部)

環境課

(保健福祉部)

子ども未来課

(農林商工部)

農業振興課、商工観光課

農業委員会

(都市建設部)

建設課、都市政策課、都市整備課

上下水道課

(教育部)

文化・生涯学習課、教育課

立地適正化計画策定プロジェクトチーム

(総務部)

契約検査課、防災交通課

(企画振興部)

総合政策課

(市民環境部)

環境課

(保健福祉部)

子ども未来課

(農林商工部)

商工観光課

(都市建設部)

建設課、都市政策課、都市整備課

上下水道課

(教育部)

文化・生涯学習課、教育課

朝倉市国土利用計画・都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定委員会設置規程

平成21年7月31日 訓令第31号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年7月31日 訓令第31号
平成24年3月26日 訓令第22号
平成27年4月1日 訓令第21号の6
平成28年4月1日 訓令第28号
平成29年3月30日 訓令第11号
平成29年4月28日 訓令第31号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和5年2月28日 訓令第3号
令和5年4月28日 訓令第41号