○朝倉市国土利用計画・都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定委員会設置規程
平成21年7月31日
訓令第31号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「国土利用計画」という。)、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定するにあたり、朝倉市国土利用計画・都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、国土利用計画、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画(以下「市計画」という。)について、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市計画の基本方針策定及び立案に関する事項
(2) 資料の収集その他市計画案の策定に必要な調査に関する事項
(3) 市計画案と土地利用に関する他の計画との調整に関する事項
(4) その他策定委員会において必要と認める事項
(組織)
第3条 策定委員会は、副市長、教育長、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
2 委員長は、策定委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(プロジェクトチーム)
第6条 第2条に規定する所掌事務について事前調査及び調整を行うため、庁内関係課による作業部会(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。
3 委員長は、プロジェクトチームに市計画案の策定に必要な資料の提出を求めること、又は出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会及びプロジェクトチームの庶務は、都市政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第22号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第21―6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第28号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第31号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第41号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(朝倉市立地適正化計画策定検討会議設置規程の廃止)
2 朝倉市立地適正化計画策定検討会議設置規程(令和3年朝倉市訓令第12号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
名称 | 課等 |
国土利用計画策定プロジェクトチーム | (総務部) 総務財政課 |
(企画振興部) 総合政策課 | |
(市民環境部) 環境課 | |
(保健福祉部) 福祉事務所 | |
(農林商工部) 農業振興課 | |
(都市建設部) 建設課、都市政策課、都市整備課 | |
上下水道課 | |
(教育部) 文化・生涯学習課 | |
都市計画マスタープラン策定プロジェクトチーム | (総務部) 契約検査課、防災交通課 |
(企画振興部) 総合政策課 | |
(市民環境部) 環境課 | |
(保健福祉部) 子ども未来課 | |
(農林商工部) 農業振興課、商工観光課 | |
農業委員会 | |
(都市建設部) 建設課、都市政策課、都市整備課 | |
上下水道課 | |
(教育部) 文化・生涯学習課、教育課 | |
立地適正化計画策定プロジェクトチーム | (総務部) 契約検査課、防災交通課 |
(企画振興部) 総合政策課 | |
(市民環境部) 環境課 | |
(保健福祉部) 子ども未来課 | |
(農林商工部) 商工観光課 | |
(都市建設部) 建設課、都市政策課、都市整備課 | |
上下水道課 | |
(教育部) 文化・生涯学習課、教育課 |