○朝倉市文化芸術振興条例
平成22年3月24日
条例第11号
(前文)
朝倉市は、北に古処山、馬見山をはじめとする山々が連なり、南には筑後平野の肥沃な土壌に潤いを与える筑後川が流れ、豊かな自然環境を背景に地域に根ざした独自の文化を形成してきました。
私たちは、この長い歴史の中で培われてきた多くの文化的財産や伝統を受け継ぎ、より豊かなものにして次の世代へと引き継いでいかなければなりません。
文化芸術は、豊かな人間性をはぐくみ、人生に生きがいや活力を与えるなど重要なものの一つであります。文化芸術振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を尊重し、かつ、文化芸術を市民の身近なものにする必要があります。そのためには、文化芸術の役割を十分に認識し、文化芸術活動を発展させ、文化芸術の創造を促進できるよう環境基盤の整備を図るとともに、総合的に施策を推進していくことが不可欠となります。
ここに、文化芸術振興についての基本理念を明らかにしてその方向性を示し、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、文化芸術の振興に関する基本理念、基本となる事項等を定め、朝倉市における文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進し、心豊かな市民生活及び地域の活力に根ざした文化芸術の創造に取り組むまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 文化芸術 美術、音楽、演劇、その他の芸術、伝統芸能、文化財並びに地域の伝統及び生活に根ざした文化をいう。
(2) 市民 市内に居住する者、通勤する者、通学する者その他市内を活動の拠点とする個人をいう。
(3) 民間団体等 文化芸術団体、地域団体、企業その他の法人又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 文化芸術の振興に当たっては、市民一人ひとりが文化芸術に対する理解を深めるとともに、文化芸術活動を行う者の自主性が尊重され、その能力が十分に発揮されるよう考慮するものとする。
2 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受する者の権利を尊重するとともに、多種多様な文化芸術の保存及び発展が図られるよう配慮するものとする。
3 文化芸術の振興に当たっては、市民及び民間団体等が等しく文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるよう環境の整備を図るものとする。
4 文化芸術の振興に当たっては、市、市民及び民間団体等が連携及び協力することにより文化芸術活動の発展を図るものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民及び民間団体等が文化芸術活動を行うことができるよう施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市は、文化芸術の振興を推進するに当たっては、国、他の地方公共団体等との連携を図るとともに、市民及び民間団体等との連携に努めるものとする。
3 市は、実施する各種の施策において、文化芸術の振興を図る視点を取り入れるよう配慮に努めるものとする。
4 市は、文化芸術の振興を推進するために、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、自らが文化芸術の担い手であることを認識し、自主的かつ創造的な文化芸術活動を展開することによって、文化芸術の振興に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(民間団体等の役割)
第6条 民間団体等は、基本理念に基づき、地域社会の一員として自主的に文化芸術活動を展開するとともに、市民の文化芸術活動を支援することによって、文化芸術の振興に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(基本的施策)
第7条 市は、文化芸術の振興を推進するに当たっては、次の基本的施策を講ずるものとする。
(1) 文化芸術の保存、継承及び活用に関すること。
(2) 文化芸術活動を担う人材及び団体の育成及び活用に関すること。
(3) 市民が文化芸術に対する関心を高め、理解を深めるための機会の提供に関すること。
(4) 文化芸術に係る環境の整備に関すること。
(朝倉市文化芸術審議会の設置)
第8条 市の文化芸術の振興を図るため、朝倉市文化芸術審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、文化芸術の振興に関する重要事項を審議する。
3 審議会は、文化芸術の振興に関し、市長に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。