○朝倉市旧田代家住宅条例

平成22年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 朝倉市文化財保護条例(平成18年朝倉市条例第115号)第4条第1項の規定により朝倉市指定有形文化財の指定を受けた旧田代家住宅の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高め、文化の向上に資するため、旧田代家住宅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧田代家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市旧田代家住宅

(2) 位置 朝倉市秋月180番地1

(管理の委任)

第3条 朝倉市旧田代家住宅(以下「旧田代家住宅」という。)は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入園料)

第4条 旧田代家住宅の入園料は、無料とする。

(禁止行為)

第5条 旧田代家住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号及び第4号の規定を除き、教育委員会が管理上必要とする場合又は教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 敷地内で火気を使用すること。

(2) 敷地内で喫煙をすること。

(3) 指定された場所以外で飲食すること。

(4) 建造物、展示品その他の施設を汚損し、又はこれを損傷すること。

(5) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。

(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は貼付すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、旧田代家住宅の管理上支障がある行為

(入園停止等)

第6条 教育委員会は、入園者が前条の規定に違反したときは、入園を停止させ、又は退園を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により旧田代家住宅の施設等に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、それを原因として生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

朝倉市旧田代家住宅条例

平成22年3月24日 条例第12号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成22年3月24日 条例第12号