○朝倉市議会議員定数条例
平成22年6月28日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、朝倉市議会議員の定数は、18人とする。
附則
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
○朝倉市議会議員定数条例
平成22年6月28日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、朝倉市議会議員の定数は、18人とする。
附則
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。