○朝倉市議会議員定数条例

平成22年6月28日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、朝倉市議会議員の定数は、18人とする。

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

朝倉市議会議員定数条例

平成22年6月28日 条例第21号

(平成26年7月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年6月28日 条例第21号
平成26年7月3日 条例第12号