○朝倉市教育集会所条例施行規則

平成22年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市教育集会所条例(平成18年朝倉市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 朝倉市教育集会所(以下「集会所」という。)の開所時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 集会所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日)

(2) 日曜日(その日が前号に定める国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に定める日を除く。)

(利用の届出)

第4条 条例第4条に規定する利用者は、市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 集会所の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 施設、設備等の利用を終了したときは、これを元の状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、朝倉市教育集会所条例施行規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市教育集会所条例施行規則

平成22年3月31日 規則第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 規則第19号