○朝倉市教育集会所条例施行規則
平成22年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市教育集会所条例(平成18年朝倉市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 朝倉市教育集会所(以下「集会所」という。)の開所時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 集会所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日)
(2) 日曜日(その日が前号に定める国民の祝日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に定める日を除く。)
(利用の届出)
第4条 条例第4条に規定する利用者は、市長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 集会所の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 施設、設備等の利用を終了したときは、これを元の状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。