○朝倉市平成23年度における子ども手当の支給事務に関する規則
平成22年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 子ども手当の支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)によるほか、この規則に定めるところによる。
(支払の方法)
第2条 子ども手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。
(支払日)
第3条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前の休日でない日)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払日は、各月の10日(その日が休日に当たるときは、その日前の休日でない日)とする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度における子ども手当の支給事務について適用する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後に行う平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)による子ども手当の支給に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。