○朝倉市平成23年度における子ども手当の支給事務に関する規則

平成22年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 子ども手当の支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)によるほか、この規則に定めるところによる。

(支払の方法)

第2条 子ども手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。

(支払日)

第3条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前の休日でない日)とする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払日は、各月の10日(その日が休日に当たるときは、その日前の休日でない日)とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度における子ども手当の支給事務について適用する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後に行う平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)による子ども手当の支給に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

朝倉市平成23年度における子ども手当の支給事務に関する規則

平成22年3月31日 規則第29号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年9月30日 規則第27号