○朝倉市公舎貸与規則

平成22年5月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市公舎(以下「公舎」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市に勤務する者であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職にあるもののうち、常勤のものをいう。

(2) 公舎 公務の円滑な運営に資するため、市が職員及び当該職員と生計を一にする者の居住用に設置する住宅及びその附属物をいう。

(設置の方法)

第3条 公舎の設置は、借用の方法により行う。

(貸与)

第4条 公舎は、市長の指定する職員に貸与する。

(入居届)

第5条 前条の規定により公舎貸与の指定を受けた職員(以下「入居者」という。)は、入舎後5日以内に公舎入居届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第6条 公舎の使用料(以下「使用料」という。)は月額とし、第3条による契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づく賃貸借料の額の2分の1とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 入居者は、毎月末日までに当該月分の使用料を納入しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、月の途中に新たに公舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合のその月の使用料は、第1項の賃貸借料の額について当該事実の生じた日を基準として日割りにより計算して得た額の2分の1とし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、日割りによる計算の方法は、賃貸借契約の条項によるものとする。

(費用の負担)

第7条 次に掲げる費用は、入居者が負担する。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料並びに当該施設の軽微な修理に要する費用

(2) 公舎の清掃及び汚物、じんかい等の処理に要する費用

(3) 障子、ふすまの張り替え、ガラスの交換等に要する費用

(4) 畳の表替え等に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者において負担することが適当であると認められる費用

(遵守事項)

第8条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公舎の内外を常に清潔に保つこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 善良な管理者の注意をもって公舎を使用すること。

(4) 市長の指示に従うこと。

(禁止事項)

第9条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公舎の全部又は一部を転貸すること。

(2) 入居者と生計を一にする者以外の者を同居させること。

(3) 公舎の模様替えをし、又はその他の工作を加えること。

(4) 土地の現状を変更すること。

(5) 公舎を目的外に使用すること。

(明渡し)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく公舎を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が入居の必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により公舎を明け渡すときは、入居者は、公舎退去届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しに伴う原状回復義務)

第11条 入居者は、公舎を明け渡すときは、原状に回復しなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により公舎をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市公舎貸与規則

平成22年5月25日 規則第30号

(平成22年3月31日施行)