○公営施設使用の個人演説会等に関する規程

平成22年1月18日

選挙管理委員会告示第1号

公営施設使用の個人演説会等に関する規程(平成18年朝倉市選挙管理委員会告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)による公職の候補者の個人演説会等の開催の手続に関しては、法令に規定するものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(個人演説会等の開催の申出の処理)

第2条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、朝倉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、個人演説会等開催申出処理簿(様式第1号)に所要事項を記載しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、個人演説会等の開催不能の通知書(様式第2号)によるものとする。

(個人演説会等開催の申出に対する通知)

第4条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、個人演説会等開催の申出の通知書(様式第3号)によるものとする。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第5条 令第117条第1項の規定による通知は、個人演説会等の施設使用可否の通知書(様式第4号)によりしなければならない。

2 前項の規定によって、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第6条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 提出事項に変更が生じたときは、速やかに、前項の例により、その旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第7条 管理者が令第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条の規定により、個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、個人演説会等施設使用の費用承認(変更)申請書(様式第6号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者が令第119条第2項及び令第121条の規定によって公表するときは、その施設の程度及び費用の額を記載しなければならない。

(候補者がする個人演説会等の設備)

第8条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の引渡し)

第9条 個人演説会等を開催した候補者が、個人演説会等の施設の使用を終わったときは個人演説会等使用施設引渡書(様式第7号)により、直ちに管理者に引き渡さなければならない。

(施設の使用に関する管理者の報告)

第10条 個人演説会等の施設の引渡しが終わったときは、管理者は個人演説会等施設使用に関する報告書(様式第8号)により直ちに委員会に報告しなければならない。

(その他必要な措置)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会は、個人演説会等の開催について必要な措置を講ずることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第35号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第59号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公営施設使用の個人演説会等に関する規程

平成22年1月18日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年12月1日施行)