○朝倉市職員安全衛生管理規則

平成22年3月31日

規則第18号

目次

第1章 総則

第1節 総則(第1条・第2条)

第2節 職員等の責務(第3条―第6条)

第2章 安全衛生推進体制

第1節 安全衛生推進職場体制(第7条―第13条)

第2節 安全衛生推進指導等体制(第14条・第15条)

第3章 安全衛生教育(第16条)

第4章 健康保持対策

第1節 健康診断(第17条―第21条)

第2節 健康管理相談(第22条)

第3節 過重勤務健康障害防止対策(第23条・第24条)

第4節 メンタルヘルス対策(第25条・第26条)

第5節 職場復帰支援対策(第27条・第28条)

第5章 安全衛生委員会(第29条―第34条)

第6章 補則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(2) 職員 地公法第3条第2項に規定する一般職に属する朝倉市職員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち常時勤務を要する朝倉市職員をいう。

(3) 管理監督職員 職員のうち朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第6条に規定する役付職員をいう。

第2節 職員等の責務

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員の安全の確保及び健康確保のための措置を講じるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(市長の責務)

第4条 市長は、前条に規定する各任命権者が行う職員の安全及び健康確保のための措置に対し、調整、必要な指導及び助言を行うものとする。

(管理監督職員の責務)

第5条 管理監督職員は、この規則に定める事項を適切に実施し、所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、管理監督職員及びこの規則に基づき置かれる総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医その他安全衛生管理に携わる者が、法令及びこの規則に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

2 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生推進体制

第1節 安全衛生推進職場体制

(総括安全衛生管理者)

第7条 任命権者が行う職員の安全及び健康確保のための措置を統括して実施するため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、任命権者の指揮に従い、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、職場安全衛生担当者及びメンタルヘルス推進担当者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

3 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。

(総括安全衛生副管理者)

第8条 総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときにその職務を代理する者として、総括安全衛生副管理者を置く。

2 総括安全衛生副管理者は、人事担当課長をもって充てる。

(衛生管理者)

第9条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、総括安全衛生管理者の職務のうち、衛生及び健康の保持増進に係る技術的事項を管理するとともに、定期的に職場を巡視し、設備、作業方法、衛生状態等において職員の身体に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 衛生管理者は、任命権者が推薦する職員をもって充てる。

(安全衛生推進者)

第10条 法第12条の2及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「衛生規則」という。)第12条の2の規定により、安全衛生推進者の設置を要する職場に、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、総括安全衛生管理者の職務のうち、当該安全衛生推進者が所属する職場の危険防止及び安全の確保に係る技術的事項を推進するとともに、定期的に当該職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあると認めるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 安全衛生推進者は、任命権者が推薦する職員をもって充てる。

(衛生推進者)

第11条 法第12条の2及び衛生規則第12条の2の規定により、衛生推進者の設置を要する職場に、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、衛生管理者の指揮に従い、衛生管理者の職務のうち、当該衛生推進者が所属する職員の衛生及び健康の保持増進に係る技術的事項を推進する。

3 衛生推進者は、任命権者が推薦する職員をもって充てる。

(職場安全衛生担当者)

第12条 職員の安全及び健康保持のための措置を円滑に実施するため、総括安全衛生管理者が指定する職場に、職場安全衛生担当者を置く。

2 職場安全衛生担当者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、総括安全衛生管理者が実施する職員の安全及び健康保持のための措置について、総括安全衛生管理者と連絡調整を行うとともに、各職場において周知徹底を図るなど、当該措置の円滑な実施を推進する。

3 職場安全衛生担当者は、任命権者が推薦する職員をもって充てる。

(メンタルヘルス推進担当者)

第13条 職員のメンタルヘルスを推進するため、総括安全衛生管理者が指定する職場に、メンタルヘルス推進担当者を置く。

2 メンタルヘルス推進担当者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、産業医及び職場安全衛生担当保健師の助言及び指導のもとに次に掲げる職務を行う。

(1) メンタルヘルスに不調を抱える職員(以下「メンタルヘルス不調職員」という。)の対応について、産業医、職場安全衛生担当保健師その他の安全衛生管理に携わる者と連絡調整を行うこと。

(2) メンタルヘルスの保持増進を図るための教育及び研修の実施に関すること。

(3) 職員のメンタルヘルスケアを推進する管理監督職員への助言及び指導を行うこと。

3 メンタルヘルス推進担当者は、任命権者が推薦する職員をもって充てる。

第2節 安全衛生推進指導等体制

(産業医)

第14条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、衛生規則第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に規定する職務を行う。

3 産業医は、市長が委嘱する。

(職場安全衛生担当保健師)

第15条 産業医の指揮監督のもと、産業医の職務を補佐するため、職場安全衛生担当保健師を置く。

2 職場安全衛生担当保健師は、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、メンタルヘルス推進担当者及び管理監督職員が行う職員の安全及び健康保持のための措置の医学的事項について、助言及び指導を行う。

3 職場安全衛生担当保健師は、第31条第1項第6号に掲げる者をもって充てる。

第3章 安全衛生教育

第16条 任命権者は、職場における安全衛生の向上を図るため、総括安全衛生管理者、総括安全衛生副管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、メンタルヘルス推進担当者、職場安全衛生担当保健師その他職員の安全衛生のための職務に従事する者(以下「安全衛生管理業務スタッフ」という。)に対し、これらの者が従事する職務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えなければならない。

2 任命権者及び管理監督職員は、所属職員の安全衛生に関する知識の向上を図るため、所属職員に対し安全衛生教育を実施しなければならない。

第4章 健康保持対策

第1節 健康診断

(一般健康診断)

第17条 総括安全衛生管理者は、一般定期健康診断その他職員の健康保持増進のため必要と認める健康診断(以下「一般健康診断」という。)を実施しなければならない。

(特別健康診断等)

第18条 総括安全衛生管理者は、任命権者が円滑な業務執行又は快適な職場環境の保持のため特定の職員の心身の状況等の医学的所見を要すると認める場合で、任命権者が総括安全衛生管理者に申し出たときは、当該職員に対し第22条に規定する健康管理相談又は医師を指定した健康診断(以下「特別健康診断等」という。)を受診させることができる。

(健康診断の受診義務)

第19条 職員は、一般健康診断及び特別健康診断等を受けなければならない。ただし、長期休職等の理由により、受診することが困難と認められる場合は、この限りでない。

(健康診断後の保健指導)

第20条 総括安全衛生管理者は、一般健康診断及び特別健康診断等の結果において、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、産業医等による保健指導を実施するなど、健康管理上の必要な措置を講じなければならない。

(療養等の義務)

第21条 前条の規定による保健指導を受け、健康保持のために必要な措置の指導を受けた職員は、当該指導に従い、健康の回復に努めなければならない。

第2節 健康管理相談

第22条 総括安全衛生管理者は、職員からの健康不調、健康保持増進、医療その他の健康管理に係る相談に応じるため、健康管理相談を実施しなければならない。

第3節 過重勤務健康障害防止対策

(管理監督職員の報告義務)

第23条 管理監督職員は、職員の過重勤務による健康障害を防止するため、所属職員の時間外勤務時間数が一定の時間数を超えた場合は、総括安全衛生管理者に、該当職員の氏名、時間外勤務時間数等を報告しなければならない。

(過重勤務健康障害防止対策に係る総括安全衛生管理者の措置)

第24条 総括安全衛生管理者は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る職員に対し産業医と面談させるなど、健康管理上の必要な措置を講じなければならない。

第4節 メンタルヘルス対策

(メンタルヘルス対策に係る総括安全衛生管理者の措置)

第25条 総括安全衛生管理者は、第22条に規定する健康管理相談により職員のメンタル面の状況等を把握するなど、メンタルヘルス不調職員の早期発見に努めるとともに、メンタルヘルス不調職員に対し、健康管理上の必要な措置を講じなければならない。

(メンタルヘルス対策に係る管理監督職員の措置)

第26条 管理監督職員は、所属職員のメンタルヘルスの保持増進に係る自身の役割を自覚し、快適な職場環境の確保及びメンタルヘルス不調職員の早期発見に努めるとともに、メンタルヘルス不調職員への一次的なメンタルヘルスケアを実施するなど、所属職員のメンタルヘルスの保持増進のための必要な措置を講じなければならない。

第5節 職場復帰支援対策

(職場復帰支援対策に係る総括安全衛生管理者の措置)

第27条 総括安全衛生管理者は、心身の健康問題により地公法第28条第2項第1号の規定に基づく休職又は朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号)第13条に規定する病気休暇に至った職員(以下「療養中職員」という。)で医学的に職場への復帰が可能となった職員の円滑な職場復帰及び当該休職又は病気休暇に至ることとなった心身の健康問題の再発を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(職場復帰支援対策に係る任命権者及び管理監督職員の措置)

第28条 任命権者及び管理監督職員は、所属の療養中職員の病状及び経過を把握するとともに、当該療養中職員が職場復帰した場合は、当該職員の健康状態の把握に努め、円滑な職場復帰及び心身の健康問題の再発防止に係る措置を講じなければならない。

第5章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第29条 法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第30条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、任命権者に勧告するものとする。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 労働災害の原因及び再発防止の対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。

(委員会の組織)

第31条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総括安全衛生副管理者

(3) 衛生管理者

(4) 安全衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名する者

(5) 保健師

(6) 職員のうちから市長が指名する者

2 市長は、前項第6号に掲げる委員については、朝倉市職員団体の登録に関する条例(平成18年朝倉市条例第46号)の規定に基づき登録を受けた職員団体の推薦に基づき指名しなければならない。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長及び副委員長)

第32条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。

3 副委員長は、前条第1項第2号に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第33条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から招集の請求があった場合は、委員長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第34条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

第6章 補則

(守秘義務)

第35条 安全衛生管理業務スタッフ、管理監督職員及び職員は、この規則の規定に基づき取得した職員の心身に係る情報を、同規定に基づきなされる報告又は通知を受けるべき任命権者、安全衛生管理業務スタッフ、管理監督職員又は職員以外の者に漏らしてはならない。ただし、当該報告又は通知に係る職員が承諾したときは、この限りでない。

(不利益取扱いの禁止)

第36条 任命権者及び管理監督職員は、この規則に基づく健康診断又は健康管理相談を受け、若しくは受けようとする職員又は健康回復に努める職員の勤務条件等について、法令、条例、規則等に基づかず、不利益な取扱いをしてはならない。

(安全衛生管理業務の庶務)

第37条 この規則に基づく安全衛生管理業務の庶務は、人事秘書課において処理する。

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

朝倉市職員安全衛生管理規則

平成22年3月31日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成22年3月31日 規則第18号
平成24年3月27日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第20号
平成27年3月30日 規則第15号