○朝倉市職員セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程

平成22年3月31日

訓令第13号

朝倉市職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成18年朝倉市訓令第48号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第11条第1項の規定に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメント又はセクシュアル・ハラスメントに起因する関連行為が生じた場合の措置に関し必要な事項を定めることにより、性的差別のない健全な職場環境及び職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項第2号及び第3号に規定する特別職に属する職員をいう。)がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) 性的な言動 性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等を、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、わいせつな図画を配布することその他の性的な行動をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント(以下「セク・ハラ」という。) 職場において行われる性的な言動に対するその職員の対応により、当該職員がその勤務条件等につき不利益な取扱いを受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の職場環境が害されることをいう。

(4) セク・ハラ等行為 セク・ハラ、セク・ハラに起因する関連行為又はそれらの行為として疑いのある行為をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。以下同じ。)は、セク・ハラ等行為の防止及び排除を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) セク・ハラ等行為の防止等に関する施策の企画立案

(2) 職員に対する必要な研修等の実施

(市長の責務)

第4条 市長は、任命権者が行う前条各号に掲げるセク・ハラ等行為の防止及び排除を図るための措置に対し、調整、必要な指導及び助言を行うものとする。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるようなセク・ハラ等行為のない良好な職場環境の確保を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属の職員に対し、この規程の趣旨及び内容並びに別表に定めるセク・ハラ防止のために職員が認識すべき事項(以下「職員認識事項」という。)の周知徹底を図ること。

(2) 職場において、セク・ハラ等行為が生ずるおそれがないか又は生じていないか、所属の職員の言動に十分に注意を払い、職場環境を害する言動を見逃さないようにすること。

(3) 職場において、わいせつ図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。市民向けの掲示物又は配布物についても同様とする。

(4) 所属の職員からセク・ハラに関する相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、人事秘書課と必要な連絡調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所属の職員に対し、日常の業務を通じた指導等により、セク・ハラ等行為に関する認識を深めさせること。

(職員の責務)

第6条 職員は、職場の構成員としてセク・ハラ等行為の生じない良好な職場環境を確保するため、この規程の趣旨及び内容並びに職員認識事項を十分に認識し、職務に当たらなければならない。

(相談等窓口の設置)

第7条 セク・ハラに関する相談又は苦情に対応するため、相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を人事秘書課に設置する。

2 窓口の開設時間は、朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)で定める朝倉市の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。

3 窓口においては、原則として、男性1人以上及び女性1人以上の複数の職員をもって相談又は苦情に対応するものとする。

4 窓口においては、セク・ハラによる直接の被害者だけでなく、他の職員からの相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談又は苦情に対応した窓口の職員は、相談・苦情申出受付票(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 窓口の職員は、セク・ハラが生じている場合だけでなく、セク・ハラを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はセク・ハラに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。

(相談又は苦情の処理)

第8条 前条の規定により窓口へ相談又は苦情の申出があった場合は、人事秘書課において、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第9条 セク・ハラに関する相談又は苦情(以下この条において「苦情相談」という。)に対し、適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、苦情相談のうち、前条第2号の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、5人以内の委員をもって組織するものとし、総務部長のほか、職員のうちから市長が任命する。ただし、委員が苦情相談に係る当事者である場合又は苦情相談に係る相談者(苦情の申出を行う者を含む。以下「相談者」という。)が希望する場合については、市長は、委員の一部を除外し、又は変更することができる。

4 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員長は、必要があると認めたときは、相談者及び関係者(以下「相談者等」という。)を委員会に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

7 委員会の庶務は、人事秘書課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 セク・ハラに関する相談又は苦情の処理を担当する窓口の職員及び委員会の委員は、相談者等のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、当該相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第11条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査等の結果、セク・ハラの事実が確認された場合は、任命権者は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長等に対し、人事管理上の措置を講ずるものとする。

(適用範囲)

第12条 この規程は、男性又は女性にかかわらず、全ての職員に対するセク・ハラについて適用する。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

セク・ハラ防止のために職員が認識すべき事項

種別

事項

セク・ハラをしないようにするために認識すべき事項

1 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、当該行動がセク・ハラに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。

2 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合は、同じ言動を繰り返さないこと。

3 セク・ハラにあたるか否かについて、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないこと。

4 職場におけるセク・ハラだけではなく、勤務時間外におけるセク・ハラについても注意すること。

5 職員間のセク・ハラだけではなく、職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者との関係においてもセク・ハラに注意すること。

職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために認識すべき事項

1 セク・ハラについて問題提起する職員をトラブルメーカーと見たり、セク・ハラに関する問題を当事者間の個人的問題として片付けないこと。

2 職場においてセク・ハラに起因する問題行為を生じさせないため、周囲に対し気配りをし、必要な行動をとること。

セク・ハラ等行為を受けた場合において認識すべき事項

1 一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。

2 セク・ハラの排除に係る行動をためらわないこと。

3 嫌なことは相手に対して明確に意思表示すること。

4 信頼できる人に相談すること。

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朝倉市職員セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程

平成22年3月31日 訓令第13号

(平成27年4月1日施行)