○朝倉市職員衛生管理審査委員会設置規程

平成22年3月31日

訓令第14号

(設置)

第1条 職員の心身の健康問題に関する予防、再発防止等を図るため、朝倉市職員衛生管理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する朝倉市職員をいう。)個々の心身の健康問題に関する予防、再発防止等の措置について、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。)又は管理監督職員(朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第6条に規定する役付職員をいう。)に意見、助言及び指導を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 朝倉市職員安全衛生管理規則(平成22年朝倉市規則第18号。以下「規則」という。)第7条第1項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)

(2) 規則第8条第1項に規定する総括安全衛生副管理者(以下「総括安全衛生副管理者」という。)

(3) 規則第9条第1項に規定する衛生管理者

(4) 規則第14条第1項に規定する産業医

(5) 規則第15条第1項に規定する職場安全衛生担当保健師 1人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は総括安全衛生管理者を、副委員長は総括安全衛生副管理者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、人事秘書課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

朝倉市職員衛生管理審査委員会設置規程

平成22年3月31日 訓令第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第14号
平成24年3月26日 訓令第5号
平成27年3月30日 訓令第17号