○朝倉市職員健康管理相談に関する規程
平成22年3月31日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、朝倉市職員安全衛生管理規則(平成22年朝倉市規則第18号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき実施する職員からの健康不調、健康保持増進、医療その他の健康管理に係る相談への対応を定めることにより、職員の心身の健康障害の防止を図り、もって快適な職場環境の形成に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する朝倉市職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
(3) 管理監督職員 朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第6条に規定する役付職員をいう。
(4) 健康管理相談 規則第14条第1項に規定する産業医(以下「産業医」という。)による職員からの健康不調、健康保持増進、医療その他の健康管理に関する相談に対応する面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)をいう。
(健康管理相談の実施)
第3条 規則第7条第1項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)は、定期に健康管理相談を実施しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により健康管理相談を実施するときは、事前に職員に周知しなければならない。
(特定の職員の健康管理相談)
第5条 任命権者又は管理監督職員は、所属する職場の円滑な業務執行又は良好な職場環境保持のため特定の職員の心身の状況の医学的所見を要すると認めたときは、当該職員の健康管理相談を衛生管理者又は職場安全衛生担当保健師に申し込むことができる。
(健康管理相談の勧奨)
第6条 衛生管理者及び職場安全衛生担当保健師は、職員の心身の状況の情報を収集し、必要に応じて職員に健康管理相談の申込みを勧めることができる。
(健康管理相談の決定等)
第8条 産業医は、前条に規定する報告を受けたときは、当該報告に係る申込職員との健康管理相談の日程等を決定し、衛生管理者又は職場安全衛生担当保健師に当該健康管理相談の日程等を報告するものとする。
(事前面接指導)
第9条 産業医は、第7条に規定する報告を受けたときは、職場安全衛生担当保健師に、当該報告に係る申込職員との事前の面接指導(以下「事前面接指導」という。)を指示することができる。
2 職場安全衛生担当保健師は、前項の規定により産業医から事前面接指導の指示を受けたときは、速やかに事前面接指導を実施し、当該事前面接指導の結果を産業医に報告しなければならない。
(産業医の意見)
第10条 産業医は、健康管理相談の実施により申込職員の健康障害防止のための業務上の配慮措置(以下「健康障害防止措置」をいう。)が必要と認めたときは、朝倉市職員衛生管理審査委員会設置規程(平成22年朝倉市訓令第14号)第1条に基づき設置する朝倉市職員衛生管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)に産業医意見書を提出しなければならない。
(健康障害防止措置に関する意見)
第11条 審査委員会は、前条の規定により産業医から産業医意見書の提出を受けたときは、健康管理相談に基づく健康障害防止措置を審議し、当該措置について健康障害防止措置意見書(以下「意見書」という。)を任命権者に提出しなければならない。
(任命権者の措置)
第12条 任命権者は、前条に規定する意見書の提出を受けたときは、その内容を踏まえ、該当職員の健康障害防止措置を講じなければならない。
(管理監督職員の措置)
第13条 管理監督職員は、前条に規定する措置について、所属職員の理解を求めるとともに、当該措置の趣旨に反しない範囲において、日常の業務状況に応じて柔軟に対応しなければならない。
(守秘義務)
第14条 この規程の規定に基づき職員の病状等の情報を知り得た者は、当該情報を同規定に基づき行う報告等をすべき者以外の者に漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。