○朝倉市職員過重勤務健康障害防止対策に関する規程

平成22年3月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2第1項並びに朝倉市職員安全衛生管理規則(平成22年朝倉市規則第18号。以下「規則」という。)第23条及び第24条の規定に基づき、長時間の時間外勤務を原因とした疲労の蓄積が認められる職員への対応を定めることにより、職員の過重勤務による健康障害の防止を図り、もって快適な職場環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する朝倉市職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 管理監督職員 朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第6条に規定する役付職員をいう。

(4) 時間外勤務 朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号)第8条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務並びに第9条に規定する休日における勤務(同条例第10条第1項の規定により当該休日勤務の属する月において代休日を指定した勤務を除く。)をいう。

(過重勤務の報告等)

第3条 所属長は、所属職員の1月間(月の初日から当該月の末日までの間をいう。以下同じ。)の時間外勤務の時間数が45時間を超えた場合は、過重勤務報告書により、任命権者を経由し、規則第9条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)に報告しなければならない。

2 衛生管理者は、前項に規定する報告を受けたときは、規則第15条第1項に規定する職場安全衛生担当保健師の協力のもとに、当該報告に係る職員の心身の状況を過重勤務問診票により調査を行うものとする。この場合において、職員は、衛生管理者から過重勤務問診票の提出を求められたときは、指定された期限内に衛生管理者に提出しなければならない。

3 衛生管理者は、前項に規定する過重勤務問診票による調査結果、第1項に規定する報告に係る過重勤務の状況等を規則第14条第1項に規定する産業医(以下「産業医」という。)に報告しなければならない。

(面接指導等)

第4条 産業医は、第3条第3項の規定により衛生管理者から報告を受けたときは、当該報告に係る職員の1月間の時間外勤務の時間数が80時間以上の場合又は1月間の時間外勤務の時間数が45時間以上80時間未満の場合であって同条第2項に規定する過重勤務問診票による心身の状況調査において所見を要すると判断した場合は、当該報告に係る職員に対し面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を実施し、必要に応じて当該報告に係る職員の健康障害防止措置について、過重勤務に係る産業医意見書を朝倉市職員衛生管理審査委員会設置規程(平成22年朝倉市訓令第14号)第1条に基づき設置する朝倉市職員衛生管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)に提出しなければならない。

(面接指導の受診義務)

第5条 職員は、前条に規定する産業医による面接指導を指示された場合は、これに応じなければならない。ただし、産業医による面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師から産業医との面接指導に相当する面接指導を受け、過重勤務面接指導結果報告書を産業医に提出したときは、この限りでない。

(過重勤務に係る健康障害防止措置に関する意見)

第6条 審査委員会は、第4条の規定により産業医から過重勤務に係る健康障害防止措置の意見を受けたときは、これを審議し、当該措置について過重勤務に関する意見書(以下「意見書」という。)を任命権者に提出しなければならない。

(任命権者の措置)

第7条 任命権者は、前条に規定する意見書の提出を受けたときは、その内容を踏まえ、該当職員の健康障害防止措置を講じなければならない。

(管理監督職員の措置)

第8条 管理監督職員は、前条に規定する措置について、所属職員の理解を求めるとともに、当該措置の趣旨に反しない範囲において、日常の業務状況に応じて柔軟に対応しなければならない。

(状況等の報告)

第9条 衛生管理者は、過重勤務の状況及び過重勤務に係る産業医の面接指導の実施状況等について、定期的に審査委員会に報告しなければならない。

2 審査委員会は、前項に規定する報告を受けたときは、規則第29条に規定する安全衛生委員会に報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 この規程の規定に基づき職員の病状等の情報を知り得た者は、当該情報を同規定に基づき行う報告等をすべき者以外の者に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

朝倉市職員過重勤務健康障害防止対策に関する規程

平成22年3月31日 訓令第16号

(平成22年4月1日施行)