○朝倉市職員職場復帰支援対策に関する規程
平成22年3月31日
訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、朝倉市職員安全衛生管理規則(平成22年朝倉市規則第18号。以下「規則」という。)第27条及び第28条の規定に基づき、心身の健康問題により一時的に職務に従事することが困難となった職員の復職時等の対応を定めることにより、職員の円滑な職場復帰及び心身の健康問題の再発防止を図り、もって快適な職場環境の形成に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する朝倉市職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
(3) 管理監督職員 朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第6条に規定する役付職員をいう。
(4) 療養中職員 職員のうち法第28条第2項第1号の規定に基づく休職又は朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇により心身の健康問題について療養を行っている職員をいう。
(療養の通知)
第3条 任命権者は、職員に対し法第28条第2項第1号の規定により休職処分を発令した場合又は勤務時間条例第16条の規定により病気休暇を承認した場合は、当該休職処分の発令又は病気休暇の承認を受けた職員の療養開始を職員療養開始通知書により、規則第7条第1項に規定する総括安全衛生管理者を経由し、規則第9条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)に通知するものとする。
(療養開始に係る産業医の措置)
第5条 産業医は、前条の規定により衛生管理者から職員の療養開始の報告を受けたときは、必要に応じて当該報告に係る職員に対し面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
2 職員は、前項の規定により産業医から面接指導の受診を指示された場合は、これに応じなければならない。
(療養中に係る管理監督職員の措置)
第6条 管理監督職員は、所属職員が療養中職員となったときは、当該療養中職員が療養に専念できるよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 療養中職員の療養について所属職員に理解を求めること。
(2) 療養中職員との面談、その家族との連絡等により当該療養中職員の病状及び経過を把握すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、療養中職員について産業医より指導及び助言を受けた事項を実施すること。
(職場復帰願)
第7条 療養中職員は、職場復帰しようとするときは、職場復帰願を所属の管理監督職員を経由し、任命権者に提出しなければならない。
(職場復帰に係る意見聴取)
第8条 任命権者は、療養中職員から前条に規定する職場復帰願が提出されたときは、当該療養中職員の職場復帰の可否等について、朝倉市職員衛生管理審査委員会設置規程(平成22年朝倉市訓令第14号)第1条に基づき設置する朝倉市職員衛生管理審査委員会(以下「審査委員会」という。)に意見を求めなければならない。
(職場復帰に係る意見等)
第9条 審査委員会は、前条の規定により任命権者から意見を求められたときは、速やかに産業医に報告しなければならない。
2 産業医は、前項の規定による報告を受けたときは、職場復帰に関する情報提供依頼書により職場復帰の可否に係る療養中職員の主治医に当該療養中職員の治療経過等の情報提供を受けるとともに、必要に応じて当該療養中職員に面接指導を行うものとする。この場合において、産業医から面接指導の受診を指示された当該療養中職員は、これに応じなければならない。
3 産業医は、前項の規定による提供を受けた情報及び面接指導に基づき、当該療養中職員が職場復帰することの可否及び職場復帰した場合に見込まれる業務上の配慮事項について、職場復帰産業医意見書を審査委員会に提出しなければならない。
4 審査委員会は、前項の規定により産業医の意見書の提出を受けたときは、当該意見を踏まえ、療養中職員の職場復帰の可否及び職場復帰後の業務上の配慮措置を協議し、当該措置を記載した職場復帰に関する意見書を任命権者に提出しなければならない。
(職場復帰後の業務上の配慮措置に係る基準)
第10条 審査委員会において協議する療養中職員の職場復帰後の業務上の配慮措置については、おおむね次に掲げる事項を基準とする。
(1) 措置の実施期間を職場復帰からおおむね1年の範囲内とすること。
(2) 暫定的に勤務場所及び業務内容の変更等をすることにより、職場復帰後当面の業務軽減を図ること。
(3) 職場復帰後の対応について、管理監督職員に対し具体的方針を示すこと。
(主治医への情報提供)
第11条 産業医は、第9条第3項に規定する療養中職員が職場復帰した場合に見込まれる業務上の配慮事項について、職場復帰業務配慮に関する情報提供書により、当該措置に係る療養中職員の主治医に情報提供しなければならない。
(職場復帰に係る任命権者の措置)
第12条 任命権者は、第9条第4項の規定により審査委員会の意見書の提出を受けたときは、当該意見を踏まえ、当該意見に係る療養中職員の職場復帰の可否を判断するとともに、当該療養中職員について職場復帰が可能と判断した場合は、当該療養中職員の円滑な職場復帰及び心身の健康問題の再発防止措置を講じなければならない。
(職場復帰に係る管理監督職員の措置)
第13条 管理監督職員は、前条の規定により講じられる措置について、所属職員の理解を求めるとともに、当該措置の趣旨に反しない範囲において、日常の業務状況に応じて柔軟に対応しなければならない。
2 管理監督職員は、療養中職員が職場復帰した場合において、常に当該職員の勤務状況を把握するとともに、再発の兆候等に注意を払わなければならない。この場合において、再発の兆候等が判断されたときは、直ちに任命権者を経由し、審査委員会に報告しなければならない。
(再発の兆候等に対する措置)
第14条 審査委員会は、前条第2項後段に規定する報告を受けたときは、当該報告に係る職員の職場復帰後の業務上の配慮措置を見直すなど、当該職員の心身の健康問題の再発防止に必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第15条 この規程の規定に基づき療養中職員の病状等の情報を知り得た者は、当該情報を同規定に基づき行う報告等をすべき者以外の者に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。