○朝倉市職員提案制度実施規程
平成22年3月31日
訓令第18号
(目的)
第1条 この規程は、職員からの業務改善等及び行政施策に関する提案(以下「職員提案」という。)に関し必要な事項を定めることにより、職員の市政運営への参加意欲及び施策立案能力の向上を図り、もって市政運営の効率化及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(職員提案の種類)
第2条 職員提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 改善提案 業務改善等に関するもの
(2) 政策提案 行政施策に関するもの
(職員提案の内容)
第3条 改善提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、職員の創意による実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 事務事業の改善及び能率向上に関するもの
(2) 経費の節減又は収入の増加に関するもの
(3) 組織の活性化及び組織の啓発に関するもの
2 政策提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、行政施策及び新規の事業で公益的なものでなければならない。
(2) 住民福祉に関するもの
(3) その他まちづくりに関するもの
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員が自発的に職員提案ができるよう、提案しやすい職場の環境づくりに努めるものとする。
(職員提案をすることができる者)
第5条 職員提案をすることができる者は、朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)第2条に規定する職員とし、個人又は共同(職場単位等をいう。)でこれをすることができる。
(職員提案の時期及び提出)
第6条 職員提案の時期は、市長が定める期間とし、提出方法は次のとおりとする。
(1) 改善提案 別に定める方法によるものとする。
(2) 政策提案 職員提案票(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、人事秘書課長に提出するものとする。
(職員提案の受理及び登録)
第7条 改善提案の受理及び登録は、別に定める方法によるものとする。
(1) 個人的な不平不満、苦情、批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(2) 職員の採用、異動、賞罰等の人事又は勤務条件に関するもの
(3) 内容が漠然として不明確なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員提案としてふさわしくないもの
(職員提案の付議)
第9条 人事秘書課長は、第7条第2項の規定により受理した政策提案に係る職員提案票に当該職員提案の内容に関係する課長等(朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第6条第1項に規定する課長等をいう。)の意見を添えて、次条に規定する朝倉市職員提案審査委員会に付議するものとする。
(審査委員会)
第10条 職員提案の審査を適正かつ円滑に行うため、朝倉市職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長をもって組織する。
3 審査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は総務部長を、副委員長は委員の中から選出された者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
(職員提案の審査等)
第11条 審査委員会は、別表第1に掲げる審査基準に基づき審査を行い、及び提案の所見について協議を行うものとする。
3 改善提案の審査は、第1項の審査に替えて、委員長が定める方法(以下、「改善提案の審査」という。)により行うことができる。
4 審査委員会は、審査(前項の改善提案の審査を含む。)が終了したときは、審査等の結果を市長に報告するものとする。
5 市長は、前項の報告を受けた後に審査結果を公表するものとする。
(職員提案の発表)
第12条 市長は、発表を通じた職員のプレゼンテーション能力の向上等を図るため、第7条の規定により受理し登録された職員提案の内容を発表する場を設けることができる。この場合において、人事秘書課長は、提案者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、採用が決定した審査された政策提案(以下「採用提案」という。)を公表するものとする。
(権利の帰属)
第16条 この規程による採用提案に関する全ての権利は、市に帰属するものとする。
(庶務)
第17条 職員提案に関する庶務は、人事秘書課において処理する。
(その他)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第18号)
この規程は、平成23年10月1日から施行し、改正後の朝倉市職員提案制度実施規程の規定は、平成23年度の職員提案から適用する。
附則(平成24年訓令第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第16号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第18号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第21―12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第28号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
審査基準
審査指標 | 評価区分 | 評点数 |
研究・努力 | 提案内容に対する研究の度合い | 1・2・3・4・5 |
提案作成における努力の度合い | 1・2・3・4・5 | |
創意・工夫 | 着想の独創性、創造性の度合い | 1・2・3・4・5 |
具体化への応用力の度合い | 1・2・3・4・5 | |
経済性 | 予想される人的、物的省力化の度合い | 1・2・3・4・5 |
予想される経費節減の度合い | 1・2・3・4・5 | |
効果性 | 現状と比較しての改善程度の度合い | 1・2・3・4・5 |
他の案件への応用の可能性の度合い | 1・2・3・4・5 | |
実現性 | 実現可能性部分の範囲の度合い | 1・2・3・4・5 |
実現に要する期間の長短の度合い | 1・2・3・4・5 | |
備考 評価区分について、その度合いの高低をそれぞれ評点数(1~5)のうちから選択して評価 | ||
区分 | 提案の所見 | |
A | 実施することが適当であると認められる。 | |
B | 一部については、実施することが適当であると認められる。 | |
C | 実施に向けてさらに検討することが適当であると認められる。 | |
D | 将来十分検討することが適当であると認められる。 | |
E | 実施することが適当であると認められない。 |
別表第2(第15条関係)
表彰基準
表彰区分 | 評点合計区分 |
最優秀賞 | 45点以上 |
優秀賞 | 40点以上45点未満 |
奨励賞 | 30点以上40点未満 |
備考 評点合計の満点は、50点(5点×10指標)とする。