○朝倉市文化芸術審議会規則
平成22年3月30日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市文化芸術振興条例(平成22年朝倉市条例第11号)第8条第4項の規定に基づき、朝倉市文化芸術審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、文化芸術活動の経験者、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければこれを開くことはできない。
3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、文化・生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。