○朝倉市旧田代家住宅条例施行規則

平成22年5月20日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市旧田代家住宅条例(平成22年朝倉市条例第12号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 朝倉市旧田代家住宅(以下「旧田代家住宅」という。)の開園時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、変更することができる。

(休園日等)

第3条 旧田代家住宅の休園日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、臨時に休園又は開園することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

朝倉市旧田代家住宅条例施行規則

平成22年5月20日 教育委員会規則第7号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成22年5月20日 教育委員会規則第7号