○朝倉市特別用途地区建築条例

平成22年9月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(特別用途地区内における建築物の建築の制限)

第3条 特別用途地区内においては、別表に掲げる建物用途に供する建築物以外の建築物は建築してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が公益上やむを得ないと認めるときは、当該建築物の建築を許可することができる。

3 市長は、前項の許可をする場合においては、あらかじめ朝倉市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合は、法第3条第3項(第1号、第2号及び第5号を除く。)の規定にかかわらず、これをすることができる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(前条第1項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内を対象とするものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築後の床面積の合計は、基準時における床面積の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築又は改築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 増築又は改築後の原動機の出力は、基準時における原動機の出力の合計を超えないこと。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

建物用途の種別

摘要

観光地区

1 店舗、飲食店及び兼用住宅

ア 建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超えないものに限る。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に該当する営業を行う施設を除く。

2 遊戯施設及び風俗施設

3 劇場、映画館及び演芸場

4 旅館及びホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を行う施設としてその用途に供するものをいう。)並びにこれらの用途に従属する車庫、倉庫及び事務所

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に該当する営業を行う施設を除く。

5 公衆浴場

6 住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿

 

7 巡査派出所その他の公益施設

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同法第1条の5第2項に規定する診療所のうち入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館その他これらに類する用途に供する建築物を除く。

8 タクシー(運転代行を含む。)待合所及びこれに付随する車庫

 

9 その他地区の健全な観光用途に支障がないものとして市長が許可するもの

 

朝倉市特別用途地区建築条例

平成22年9月1日 条例第22号

(平成30年6月27日施行)