○朝倉市ホームページ運営管理規程

平成23年2月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の開設する公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な運営管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(運営管理者)

第2条 市ホームページの運営を総括的に管理するため、運営管理者を置く。

2 運営管理者は、DX推進室長をもって充てる。

3 運営管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市ホームページ全体の統括管理に関すること。

(2) 市ホームページの長期的な活用計画及び調整に関すること。

(3) 市ホームページ全体の運用管理に関すること。

(4) ホームページ作成管理システムの管理に関すること。

(5) 課等において所管するコンテンツ(ホームページに掲載する個々の情報をいう。以下同じ。)相互の調整に関すること。

(6) 次条に規定する発信管理者に対する指導及び助言に関すること。

(7) 市ホームページへのアクセス(市ホームページをインターネットを介して閲覧し、又は利用することをいう。)状況の集計に関すること。

4 市ホームページの運営管理に関する庶務は、市ホームページを所管する係等が行う。

(発信管理者等)

第3条 市ホームページに掲載するコンテンツを適正に作成し、管理するため、当該コンテンツに係る事務を所管する課等(以下「コンテンツ所管課等」という。)に発信管理者を置く。

2 発信管理者は、コンテンツ所管課等の長をもって充てる。

3 発信管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) コンテンツの作成、修正及び削除の決定に関すること。

(2) コンテンツの公開の決定に関すること。

(3) 運営管理者との連絡調整に関すること。

4 コンテンツ所管課等の職員は、発信管理者の指示等に従い、コンテンツの作成、修正及び削除並びにコンテンツの公開に関する事務を行う。

(掲載情報等)

第4条 市ホームページに掲載する情報は、次のとおりとする。

(1) 市が所管する事務に関する情報

(2) 市民等の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、リーフレット、広報紙等の情報

(3) 報道機関を通じて市民等に周知させることを目的として作成した情報

(4) 他の官公署から提供された情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、運営管理者が公益上必要と認める情報

2 発信管理者は、次に掲げる情報を積極的に市ホームページに掲載するよう努めなければならない。

(1) イベントに関する情報

(2) 募集に関する情報

(3) 公共施設に関する情報

(4) 申請又は届出に関する情報

(5) 審議会、研究会等に関する情報

(6) 統計調査結果資料に関する情報

(7) その他市民生活に有益な情報

3 市ホームページに掲載する情報について、コンテンツ所管課等の職員は、各所属において適用される事務決裁規程等に基づき決裁を受けなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるものについては、この限りでない。

(非掲載情報)

第5条 次に該当する情報は、前条の規定にかかわらず市ホームページに掲載してはならない。

(1) 法令又は条例等に違反する情報及びそのおそれのある情報

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反する情報又はそのおそれのある情報

(3) 市の名誉を毀損する情報又は信用を損なうおそれのある情報

(4) 朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号)第7条各号に掲げる不開示情報に該当する情報

(5) 個人又は団体等を誹謗中傷する情報又は社会的評価を低下させるおそれのある内容を含む情報

(6) 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する情報

(7) 営利を目的とする情報(ただし、公営事業、観光事業、文化振興事業等で発信管理者が掲載することが妥当であると認めた情報を除く。)

(8) 著作権等について、事前に権利者の許可を得ていない情報

(9) 前各号に掲げるもののほか、運営管理者が公益上不適切と認める情報

(個人情報の掲載の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、個人に関する情報の掲載については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号)の規定を遵守し、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 市民等の個人情報の掲載については、必要最小限に留め、あらかじめ本人又は保護者等が同意した場合に限ること。

(2) 市民等の個人を識別できる写真又は映像の掲載については、あらかじめ本人又は保護者等の同意を得た上で、当該本人の不利益にならないことが明らかな場合に限ること。

(コンテンツの作成、承認及び公開)

第7条 職員は、コンテンツの作成に当たっては、朝倉市ホームページ作成ガイドラインを遵守して行うものとする。

2 職員は、コンテンツを作成したときは、発信管理者より公開の決定の承認を受けた後に市ホームページに公開するものとする。

(問い合わせ先の明記)

第8条 市ホームページにコンテンツを公開するときは、当該コンテンツを所管する課等を問い合わせ先として明記しなければならない。

(コンテンツの見直し)

第9条 発信管理者は、原則として四半期ごとに、所管するコンテンツを見直さなければならない。

(リンクの設定)

第10条 リンク(市ホームページに別の団体等のホームページ等を接続できるようにすることをいう。以下同じ。)を設定できるホームページは、公共機関又はその関連団体等公共性の高い団体等が開設するホームページとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営管理者がリンク先として不適当であると認めるもの

(リンクの解除)

第11条 運営管理者は、リンクを設定した後に当該ホームページの内容が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、リンクを解除することができる。

(広告の掲載)

第12条 市ホームページに掲載する広告の掲載方法については、別に定める。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市ホームページ運営管理規程

平成23年2月28日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)