○朝倉市教育支援センター設置条例

平成23年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育関係職員の研修、教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究等を行い、本市教育の充実及び振興を支援するため、教育支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市教育支援センター

(2) 位置 朝倉市甘木873番地3

(管理)

第3条 朝倉市教育支援センターは、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 朝倉市教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 適応指導教室に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第5条 朝倉市教育支援センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

朝倉市教育支援センター設置条例

平成23年3月23日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月23日 条例第8号