○朝倉市教育支援センター設置条例施行規則
平成23年3月10日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市教育支援センター設置条例(平成23年朝倉市条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝倉市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 教育支援センターに所長を置き、教育長をもって充てる。
2 教育支援センターには、前項に定める者のほか、次長、研究主事その他必要な職員を置くことができる。
3 前2項の職員は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第3条 教育支援センターの職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、教育支援センターを代表し、事務を総括する。
(2) 次長は、所長を補佐し、その命を受け、教育支援センターの事務を処理する。
(3) 研究主事は、上司の命を受け、条例第4条に規定する事業を行う。
2 所長に事故があるとき又は所長が欠けたとき、その職務を代理すべき者は、教育部長とする。
(勤務)
第4条 教育支援センターの職員の勤務は、教育委員会事務局職員の勤務に準ずる。
(開所時間及び休所日)
第5条 教育支援センターの開所時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
2 教育支援センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、所長が必要と認めるときは、開所時間又は休所日を変更することができる。
(運営委員会)
第6条 教育支援センターの円滑な運営に資するため、朝倉市教育支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の事項について審議する。
(1) 教育支援センターの事業計画に関すること。
(2) その他教育支援センターの運営に関すること。
(運営委員会の組織)
第7条 運営委員会は、10人以内をもって組織する。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 朝倉市立小学校長会会長
(2) 朝倉市立中学校長会会長
(3) 朝倉市立小学校教育研究会会長
(4) 朝倉市立中学校教育研究会会長
(5) 教育委員会事務局職員
(6) その他教育支援センターの運営に関し、教育委員会が必要と認める者
3 前項の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
5 委員長は、運営委員会を代表し、必要に応じて運営委員会を招集し、会議を主宰する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。