○朝倉市適応指導教室の管理及び運営に関する規則
平成23年3月10日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市教育支援センター設置条例(平成23年朝倉市条例第8号)第4条第4号に規定する朝倉市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 適応指導教室は、心理的又は情緒的理由により登校できない状態又はその傾向にある児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の自立を促し、学校復帰を支援するため次の事業を行う。
(1) 不登校児童生徒の実態把握及び適応指導に関すること。
(2) 不登校児童生徒の家庭訪問及びカウンセリングに関すること。
(3) その他不登校の対応に必要な事業
(通級児童生徒及び学籍)
第3条 適応指導教室に通級できる不登校児童生徒は、朝倉市立の小学校及び中学校に在籍する不登校児童生徒で、朝倉市教育支援センター所長が、適応指導教室における指導及び支援を必要と認めた不登校児童生徒とする。ただし、特別の事情があり、かつ、朝倉市教育支援センター所長が適当と認めるときは、この限りでない。
2 適応指導教室に通級する不登校児童生徒(以下「通級児童生徒」という。)の学籍は、在籍する学校に置く。
(職員)
第4条 適応指導教室の職員は、朝倉市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の職員をもって充てる。
(開設時間及び指導場所)
第5条 適応指導教室の開設時間及び指導場所は、次のとおりとする。
(1) 開設時間は、教育支援センターの開所時間のうち、午前9時30分から午後3時までとする。
(2) 指導場所は、教育支援センター及び教育支援センター所長が適当と認めた場所とする。
(出席日数の認定)
第6条 通級児童生徒が適応指導教室に通級した日数は、在籍校の指導要録において出席とみなすことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、適応指導教室の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。