○朝倉市スクールバスの住民利用に関する条例
平成23年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の交通の確保及び公共の福祉の増進を図るため、教育委員会規則で定めるスクールバスを利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 市長は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、住民の利用に供するスクールバス(以下「住民利用スクールバス」という。)を有償で運行する。
2 住民利用スクールバスの路線等は、別表第1のとおりとし、別に定める運行時刻に基づき、住民利用スクールバスを利用する者(以下「利用者」という。)の予約に応じ運行する。
3 住民利用スクールバスの運休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで
4 市長は、天災その他やむを得ない事由により住民利用スクールバスの運行に支障があると認めるときは、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
2 市長は、住民利用スクールバスの利用について、定期乗車券及び回数乗車券を発行することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 住民利用スクールバスを運転する者(以下「運転者」という。)の指示に従うこと。
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第52条に規定する物品を車内に持ち込まないこと。
(3) 省令第53条に規定する行為をしないこと。
(乗車の制限)
第6条 運転者は、住民利用スクールバスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により住民利用スクールバスを利用したと認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。
(安全の確保)
第7条 市は、住民利用スクールバスの運行に際し、常に利用者の安全の確保に努めることを優先しなければならない。
(市の責任)
第8条 市長は、住民利用スクールバスの運行によって、利用者に損害を与えたときは、法令の定めるところにより、その損害を賠償するものとする。
(利用者の損害賠償義務)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、住民利用スクールバス又はその備付け装備をき損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところにより速やかにこれを原状に復するとともに、それを原因として生じた損害を賠償しなければならない。
(業務の一部委託)
第10条 市長は、住民利用スクールバスの運行業務、車両管理及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により、第3条に定める使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第2項に規定する定期乗車券及び回数乗車券の発行は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
30 改正後の朝倉市スクールバスの住民利用に関する条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料並びに施行日以後に納付する定期乗車券及び回数乗車券の使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料並びに施行日前に納付する定期乗車券及び回数乗車券の使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
運行路線 | 起点・終点 | 経由地 |
佐田コース | 牟田及び十文字 | 田代、木和田、安谷、地下、藪、仏谷、西原、呑吉、矢野竹 |
黒川コース | 真竹及び十文字 | 黒松、宮園、馬場(北小路)、疣目口、元ノ目、西原、呑吉、矢野竹 |
別表第2(第3条関係)
(1) 利用の際に支払う使用料
区分 | 運行距離 | 使用料(乗車1回につき) | 摘要 |
中学生から65歳未満までの者 | 10km以上 | 310円 | 障がい者等が住民利用スクールバスを利用するときは、備考に規定する手帳を運転者に提示する。 |
10km未満 | 200円 | ||
小学生、65歳以上の者及び障がい者等 | 10km以上 | 160円 | |
10km未満 | 100円 | ||
小学校就学前の者及び障がい者等を介護又は介助する者 |
| 無料 |
備考 「障がい者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 定期乗車券により利用する場合の使用料
区分 | 通用期間 | 使用料 |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 普通使用料に50を乗じた額から当該額に100分の20を乗じた額を減じた額 |
3箇月 | 普通使用料に150を乗じた額から当該額に100分の25を乗じた額を減じた額 | |
6箇月 | 普通使用料に300を乗じた額から当該額に100分の30を乗じた額を減じた額 | |
通学定期乗車券 | 1箇月 | 普通使用料に50を乗じた額から当該額に100分の50を乗じた額を減じた額 |
3箇月 | 普通使用料に150を乗じた額から当該額に100分の55を乗じた額を減じた額 | |
6箇月 | 普通使用料に300を乗じた額から当該額に100分の60を乗じた額を減じた額 |
(3) 回数乗車券により利用する場合の使用料 310円券、200円券、160円券及び100円券の4種類について、次に掲げるとおりとする。
ア 11枚つづりで10枚分の額
イ 24枚つづりで20枚分の額
(4) 前3号の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。