○朝倉市体育施設条例

平成23年3月23日

条例第9号

朝倉市体育施設条例(平成18年朝倉市条例第112号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の体位向上及びスポーツ振興を図るため、朝倉市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開館時間等)

第3条 体育施設の開館時間、利用時間、休館日及び休場日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたとき、又は第12条に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、開館時間、利用時間、休館日及び休場日を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項に規定する許可を行う場合において体育施設の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、体育施設の利用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、体育施設の利用を許可しないものとする。

(1) 体育施設の利用目的が体育以外であるとき(教育委員会が必要と認める場合を除く。)

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理及び運営上、支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設を、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用について条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用の許可申請に偽りがあったとき又は利用について付した条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) その他体育施設の管理及び運営上必要な指示に従わないとき。

2 前項の規定に基づく許可の取消し等によって利用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の許可後速やかに前納しなければならない。ただし、教育委員会が正当な理由があると認める場合にはこの限りでない。

(営利目的等の場合の使用料)

第9条 次の各号に該当する場合の使用料は、前条の規定にかかわらず、別表第3で定める額に当該各号で定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 営利を目的とする法人等が利用する場合又は商業宣伝若しくはこれに類する営利活動として利用する場合 100分の500

(2) 前号に規定する場合のほか、入場料その他これに類する料金(会費、寄附金、賛助料等名目のいかんを問わず、直接又は間接に入場者から入場の対価として徴収するものをいう。)として、500円を超える金額を徴収する場合 100分の200

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、規則で定める事由に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用前に利用の許可の取消し又は変更を申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 公益上又は体育施設の管理及び運営上、やむを得ない事由が生じたとき。

(指定管理者による管理)

第12条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第14条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、体育施設の管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者の候補者として選定する。

(1) 事業計画の内容が、体育施設の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤を有しているものであること。

(3) その他教育委員会が体育施設の設置の目的を達成するために必要なものとして別に定める事項

2 教育委員会は、前項の候補者について、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可、利用の不許可及び利用の許可の取消し等に関する業務

(2) 利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) 体育施設の利用によるスポーツ振興に関する業務

(4) 体育施設の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定を行うものとする。

2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金の額は、別表第3に定める金額の範囲内で定めるものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を速やかに公表しなければならない。

5 指定管理者に管理を行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(原状回復)

第17条 利用者は、利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。利用の許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第18条 利用者が体育施設の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失した場合は、原状に回復し、若しくは原状回復に要する金額をもって損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由等により発生した損害で、利用者の賠償の責めを免ずることについて、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部の履行を免じることができる。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者及び体育施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(読替規定)

第20条 第12条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条(第1号を除く。)第7条第10条及び第11条第2号中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第16条第1項の規定により指定管理者が利用料金を設定する場合は、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料は、前条の規定にかかわらず、別表第3で」とあるのは「利用料金は、指定管理者が」と、第10条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の朝倉市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の朝倉市体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 改正後の朝倉市体育施設条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

31 改正後の朝倉市体育施設条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

朝倉市甘木体育センター

朝倉市菩提寺21番地4

朝倉市甘木武道館

朝倉市菩提寺105番地

朝倉市甘木弓道場

朝倉市堤1418番地1

朝倉市甘木テニスコート

朝倉市菩提寺259番地1

朝倉市甘木球場

朝倉市菩提寺21番地2

朝倉市甘木ゲートボール場

朝倉市堤22番地1

朝倉市甘木グラウンドゴルフ場

朝倉市上秋月運動広場

朝倉市上秋月1773番地1

朝倉市安川体育センター

朝倉市安川体育センター夜間照明施設

朝倉市楢原22番地

朝倉市福田運動広場

朝倉市小隈492番地1

朝倉市立福田小学校夜間照明施設

朝倉市小田450番地

朝倉市朝倉体育センター

朝倉市宮野2000番地1

朝倉市朝倉テニスコート

朝倉市宮野2003番地1

朝倉市朝倉球場

朝倉市朝倉ゲートボール場

朝倉市志波体育センター

朝倉市杷木志波4669番地1

朝倉市久喜宮体育センター

朝倉市杷木久喜宮865番地1

朝倉市杷木テニスコート

朝倉市杷木池田1438番地3

朝倉市杷木球場

朝倉市杷木池田873番地

朝倉市原鶴分水路グラウンド

朝倉市杷木志波92番地1先から杷木久喜宮1862番地2先まで

別表第2(第3条関係)

体育施設名

開館時間・利用時間

休館日・休場日

朝倉市甘木体育センター

午前9時から午後10時まで

毎月第1、第3、第5月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

朝倉市甘木武道館

朝倉市甘木弓道場

朝倉市甘木テニスコート

午前9時から午後7時まで

朝倉市甘木球場

朝倉市甘木ゲートボール場

朝倉市甘木グラウンドゴルフ場

朝倉市上秋月運動広場

午前9時から日没まで

12月29日から翌年1月3日まで

朝倉市安川体育センター

朝倉市安川体育センター夜間照明施設

午前9時から午後10時まで

朝倉市福田運動広場

午前9時から日没まで

朝倉市立福田小学校夜間照明施設

日没から午後9時まで

朝倉市朝倉体育センター

午前9時から午後10時まで

毎月第2、第4月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

朝倉市朝倉テニスコート

朝倉市朝倉球場

朝倉市朝倉ゲートボール場

午前9時から午後7時まで

朝倉市志波体育センター

午前9時から午後10時まで

毎月第1、第3、第5月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

朝倉市久喜宮体育センター

朝倉市杷木テニスコート

朝倉市杷木球場

朝倉市原鶴分水路グラウンド

別表第3(第8条、第9条、第16条関係)

(単位:円)

種別

体育施設名

使用料(1時間当たり)

体育館

朝倉市甘木体育センター

朝倉市朝倉体育センター(大体育室)

朝倉市志波体育センター

朝倉市久喜宮体育センター

全面

630

片面(1コート)

310

照明

全面

310

片面

160

武道館

朝倉市甘木武道館

朝倉市朝倉体育センター(小体育室)

全面

310

片面

200

照明

全面

110

片面

50

朝倉市甘木弓道場

施設

200

照明

110

テニスコート

朝倉市甘木テニスコート

朝倉市朝倉テニスコート

朝倉市杷木テニスコート

1面

420

照明(朝倉市甘木テニスコートを除く。)

260

球場

朝倉市甘木球場

朝倉市朝倉球場(野球場)

朝倉市杷木球場

施設

1,050

照明(朝倉市甘木球場を除く。)

1,570

朝倉市朝倉球場(ソフトボール場)

施設

520

照明1基

260

その他の施設

朝倉市朝倉体育センターステージ

施設

200

朝倉市甘木ゲートボール場

朝倉市朝倉ゲートボール場

1面

520

朝倉市甘木グラウンドゴルフ場

1面

1,050

朝倉市上秋月運動広場

朝倉市福田運動広場

全面

無料

朝倉市安川体育センター

朝倉市安川体育センター夜間照明施設

施設

1,050

照明

1,050

朝倉市立福田小学校夜間照明施設

照明

1,570

朝倉市原鶴分水路グラウンド

1面

520

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。

朝倉市体育施設条例

平成23年3月23日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年3月23日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第4号
令和2年7月1日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第8号