○朝倉市甘木地域センター条例
平成24年3月26日
条例第10号
(設置)
第1条 地域住民の相互交流を促進し、地域コミュニティの活性化及び文化の向上並びに地域福祉の向上に資するため、地域センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市甘木地域センター
(2) 位置 朝倉市甘木764番地21
(開館時間及び休館日)
第3条 朝倉市甘木地域センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日 毎月第3日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域住民の相互交流及び地域コミュニティ活動を推進する事業
(2) 生涯学習及び社会教育の推進に関する事業
(職員)
第5条 センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可を行う場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可申請に偽りがあったとき。
(3) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
2 前項の超過利用をした時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。
(1) 営利を目的とする法人等が利用する場合又は商業宣伝若しくはこれに類する営利活動として利用する場合 100分の300
(2) 前号に規定する場合のほか、入場料その他これに類する料金(会費、寄附金、賛助料等名目のいかんを問わず、直接又は間接に入場者から入場の対価として徴収するものをいう。)として、500円を超える金額を徴収する場合 100分の200
2 前項の利用した時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。
(使用料の納付等)
第14条 利用者が納付すべき使用料において、一の利用許可の使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
2 使用料は、利用の許可後速やかに前納しなければならない。ただし、冷暖房装置の使用料は、利用する当日に納付することができる。
3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等が利用する場合の使用料は、後納することができる。
(使用料の減免)
第15条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第16条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者等に対する指示)
第17条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。
(原状回復)
第18条 利用者は、センターの利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(入場の制限)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物類を携行する者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) その他管理運営上支障があると認める者
(損害賠償)
第20条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第21条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第22条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第23条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、センターの管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者の候補者として選定する。
(1) 事業計画の内容が、センターの平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤を有しているものであること。
(3) その他市長がセンターの設置の目的を達成するために必要なものとして別に定める事項
2 市長は、前項の候補者について、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
3 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第24条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に係る業務
(2) センターの利用の許可、不許可及び許可の取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務
(4) センターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第25条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定を行うものとする。
2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 指定管理者は、第2項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を速やかに公表しなければならない。
6 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(指定管理者による施設の現状変更等)
第26条 指定管理者は、センターの施設、設備、備品等の改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった部分を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第27条 指定管理者及びセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 センターの利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
9 改正後の朝倉市甘木地域センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料並びに施行日以後の利用に係る冷暖房装置の使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料並びに施行日前の利用に係る冷暖房装置の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
32 改正後の朝倉市甘木地域センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料並びに施行日以後の利用に係る冷暖房装置の使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料並びに施行日前の利用に係る冷暖房装置の使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(単位:円)
施設区分 | 利用時間区分 | ||||||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||
多目的ホール | ホール | 4,190 | 6,290 | 8,380 | 10,480 | 14,670 | 18,860 |
楽屋1 | 420 | 520 | 630 | 940 | 1,150 | 1,570 | |
楽屋2 | 420 | 520 | 630 | 940 | 1,150 | 1,570 | |
研修施設 | 研修室A | 730 | 840 | 940 | 1,570 | 1,780 | 2,510 |
研修室B | 730 | 840 | 940 | 1,570 | 1,780 | 2,510 | |
研修室C | 630 | 730 | 840 | 1,360 | 1,570 | 2,200 | |
研修室D | 630 | 730 | 840 | 1,360 | 1,570 | 2,200 | |
研修室E | 630 | 730 | 840 | 1,360 | 1,570 | 2,200 | |
和室1 | 420 | 520 | 630 | 940 | 1,150 | 1,570 | |
和室2 | 420 | 520 | 630 | 940 | 1,150 | 1,570 | |
調理実習室 | 1,150 | 1,360 | 1,680 | 2,510 | 3,040 | 4,190 | |
展示コーナー | 520 | 730 | 1,050 | 1,250 | 1,780 | 2,300 |
備考 基本使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第2(第11条関係)
別表第3(第13条関係)
(単位:円)
施設区分 | 1時間当たりの冷暖房装置の使用料の額 | |
多目的ホール | ホール | 2,100 |
楽屋1 | 200 | |
楽屋2 | 200 | |
研修施設 | 研修室A | 200 |
研修室B | 200 | |
研修室C | 200 | |
研修室D | 200 | |
研修室E | 200 | |
和室1 | 200 | |
和室2 | 200 | |
調理実習室 | 310 | |
展示コーナー | 2,100 |
備考 冷暖房装置の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。