○朝倉市原鶴水辺広場条例
平成24年3月26日
条例第11号
(設置)
第1条 地域の資源を活用して都市との交流を推進し、もって観光産業の活性化を図るため、水辺広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水辺広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市原鶴水辺広場
(2) 位置 朝倉市杷木志波原鶴地内
(行為の禁止)
第3条 朝倉市原鶴水辺広場(以下「広場」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、広場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を毀損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指示された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐停車すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障がある行為をすること。
(利用の許可)
第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品販売その他の営業行為をすること。
(2) 火気を使用すること。
(3) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、前項の許可を行う場合において、広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 広場の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 広場の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 第4条第1項の利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(2) 利用の許可申請に偽りがあったとき。
(3) 許可利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可利用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 広場の使用料は、無料とする。
(利用者に対する指示)
第9条 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な指示をすることができる。
(原状回復)
第10条 利用者は、広場の利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。許可利用者が第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(利用の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、広場への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物類を携行する者
(3) 第3条に掲げる行為をする者
(4) 職員の指示に従わない者
(5) その他管理運営上支障があると認める者
2 市長は、広場の毀損その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき、又は広場に関する工事等のため必要があると認められるときは、利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、広場の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年5月15日から施行する。