○朝倉市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給申請等)
第3条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、法第21条の5の6第1項の規定により、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(障害児通所給付費の支給決定等)
第4条 所長は、法第21条の5の7の規定による申請があったときは、市長が別に定める基準(以下「支給決定基準」という。)により支給の要否について決定するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 特例障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、法第21条5の4の規定により、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)に、同一の月に受けた基準該当通所支援に要した費用の領収書を添付して、所長に申請しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給決定等)
第6条 所長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の要否について決定するものとする。
3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項第1号及び第2号の規定に基づき、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。
(障害児通所給付費の特例)
第7条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者が、災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると所長が認めた場合については、当該支給の決定を受けた障害児の保護者の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第2項の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。
(障害児通所給付費の支給変更等申請)
第8条 障害児通所給付費の支給の変更等の決定を受けようとする障害児の保護者は、法第21条の5の8の規定により、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を所長に申請をしなければならない。
(障害児通所給付費の支給変更決定等)
第9条 所長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の要否について決定するものとする。
(支給決定取消通知書)
第10条 所長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費の支給の決定を取り消す場合は、障害児通所給付費支給決定兼利用者負担額減額・免除等支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
5 所長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(申請内容変更届出書)
第12条 通所給付決定保護者が、氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第16号)を所長に届け出なければならない。
(受給者証再交付申請書)
第13条 紛失等により、通所受給者証の再交付の申請をする必要があるときは、受給者証再交付申請書(様式第17号)を所長に申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費)
第14条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、法第21条の5の12の規定により、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)を福祉事務所長に申請しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第30―2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第60号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13―5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。