○朝倉市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、法第21条の5の6第1項の規定により、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者が政令第24条第2号又は第3号に定める額の適用を受けようとする場合は、前項の申請書に所長が必要と認める書類を添えて、所長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 所長は、法第21条の5の7の規定による申請があったときは、市長が別に定める基準(以下「支給決定基準」という。)により支給の要否について決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により、障害児通所給付費の支給の決定を行った場合においては、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を、障害児通所給付費の不支給の決定又は利用者負担額減額免除を却下した場合においては、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

3 所長は、前項に規定する支給の決定の通知において、通所受給者証(様式第4号)をあわせて交付するものとする。

4 所長は、第1項の障害児通所支援の種類のうち、医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、前項の通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 特例障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、法第21条5の4の規定により、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)に、同一の月に受けた基準該当通所支援に要した費用の領収書を添付して、所長に申請しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第6条 所長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の要否について決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により、特例障害児通所給付費の決定を行った場合においては、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)を通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項第1号及び第2号の規定に基づき、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。

(障害児通所給付費の特例)

第7条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者が、災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると所長が認めた場合については、当該支給の決定を受けた障害児の保護者の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第2項の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。

(障害児通所給付費の支給変更等申請)

第8条 障害児通所給付費の支給の変更等の決定を受けようとする障害児の保護者は、法第21条の5の8の規定により、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を所長に申請をしなければならない。

(障害児通所給付費の支給変更決定等)

第9条 所長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の要否について決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により、障害児通所給付費の変更を行った場合においては、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を、変更を却下した場合においては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下通知書を申請した者に通知するものとする。

(支給決定取消通知書)

第10条 所長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費の支給の決定を取り消す場合は、障害児通所給付費支給決定兼利用者負担額減額・免除等支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 所長は、第4条第1項の規定による支給の要否又は第9条第1項の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請を行った障害児の保護者に対し、障害児通所支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の提出依頼を受けた障害児の保護者は、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成を依頼する場合は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)及び計画案その他所長が必要と認める書類を添えて、所長に申請しなければならない。

3 所長は、前項の規定による申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第13号)により当該申請を行った保護者に通知するものとし、支給の決定をした場合にあっては、必要事項を記載した通所受給者証を併せて交付するものとする。

4 所長は、前項の支給の決定において定めた法第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第14号)により前項の支給決定を受けた者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 所長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(申請内容変更届出書)

第12条 通所給付決定保護者が、氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第16号)を所長に届け出なければならない。

(受給者証再交付申請書)

第13条 紛失等により、通所受給者証の再交付の申請をする必要があるときは、受給者証再交付申請書(様式第17号)を所長に申請しなければならない。

(高額障害児通所給付費)

第14条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、法第21条の5の12の規定により、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)を福祉事務所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の申請により、支給の要否について決定を行った場合においては、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30―2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第60号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年3月30日 規則第19号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第30号の2
平成26年3月4日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第60号
平成28年3月25日 規則第19号
平成30年3月31日 規則第28号
平成31年3月12日 規則第13号の5
令和3年3月16日 規則第18号