○朝倉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成24年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(支給の申請)
第3条 法第20条第1項の規定により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は療養介護医療費(以下「介護給付費等」という。)の支給の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(障害支援区分の調査及び決定)
第4条 所長は、前条の申請があったときは、障害支援区分の調査を行うものとする。
2 調査に際し、申請者が遠隔地に住所を有する場合、所長は、障害者総合支援法認定調査依頼書(様式第2号)により他の市町村へ嘱託を行うものとする。
3 所長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、申請者に障害支援区分認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
2 所長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給及び利用者負担額減額・免除等を行わないことを決定したときは、介護給付費等支給申請兼利用者負担額減額・免除等申請却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知をするものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 法第24条第1項の規定により支給決定のサービス内容等を変更しようとする申請者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を所長に提出しなければならない。
(支給決定等の変更の通知)
第7条 所長は、法第24条第2項の規定により支給決定のサービス内容等を変更する必要があると認め、支給を決定したときは、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知し、障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証を交付するものとする。
2 所長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定を変更する必要があると認め、変更を決定したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。
3 所長は、支給決定のサービス内容を変更する必要がないと認め、支給の変更を行わないことを決定したときは、介護給付費等支給変更申請兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付)
第9条 省令第23条第1項の規定により障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証を紛失等により再交付しようとする申請者は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第14号)を所長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第10条 所長は、法第25条第1項の規定により介護給付費等支給の決定及び利用者負担額減額・免除等の支給決定の取消しを決定したときは、介護給付費等支給決定兼利用者負担額減額・免除等決定取消通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 法第30条第1項の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請をしようとする申請者は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)を所長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第12条 特例介護給付費等の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定により特例介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする申請者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第18号)を所長に提出しなければならない。
(特例適用の期間)
第14条 介護給付費等の特例を適用する期間は、前条に規定する申請書が提出された日から当該年度の末日までとする。
3 所長は、法第51条の17第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第23号)により、申請者に通知するものとする。
4 所長は、計画相談支援給付費の支給の決定において定めた期間(以下「モニタリング期間」という。)の変更を決定したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により、申請者に通知するものとする。
5 所長は、省令第34条の55第1項の規定に基づく計画相談支援給付費の支給取消しを決定したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)により、申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給申請等)
第17条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費に係る支給認定の申請又は変更支給認定を受けようとする申請者は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号)を所長に提出しなければならない。
(自立支援医療費の申請内容の変更申請等)
第18条 省令第47条第1項の規定により自立支援医療費に係る申請内容の変更をしようとする申請者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第32号)を所長に提出しなければならない。
(自立支援医療費の受給者証等の再交付)
第19条 省令第48条の規定により自立支援医療費に係る自立支援医療給付決定通知書又は自立支援医療受給者証を紛失等により、再交付しようとする申請者は、自立支援医療受給者証等再交付申請書(様式第33号)を所長に提出しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定取消し)
第20条 所長は、法第57条の規定により自立支援医療費の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第34号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給申請)
第21条 法第76条第1項の規定により補装具費の支給の申請をしようとする申請者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第35号)に、次に掲げる書類を添えて所長に提出しなければならない。
(1) 申請者にかかる医師意見書又は診断書
(2) 補装具費の購入又は修理に要する費用の見積書
(3) その他、所長が必要と認める書類
(補装具の購入又は修理)
第23条 補装具費に係る支給決定の通知を受けた者(以下「補装具費決定者」という。)は、補装具の製造又は販売を業とするもの(以下「補装具業者」という。)に、補装具支給券を提示するとともに、補装具の購入等に係る契約を締結した上で、補装具の購入等を行うものとする。
(補装具費の請求)
第24条 補装具費決定者は、補装具を購入又は修理をし、費用を支払ったときには、支払いに係る領収書を添えて、補装具費給付券に記載された公費負担額を所長に請求することができる。
第25条 朝倉市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録に関する要綱(平成18年朝倉市告示第191号)により登録されている補装具業者は、補装具の購入等があったときは、補装具費支給券に記載された公費負担額を、補装具費決定者に代わり、所長に請求することができる。
(地域生活支援事業の実施)
第26条 所長は、法第77条第1項及び第3項の規定により次に掲げる事業を地域生活支援事業として行うことができる。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) その他所長が特に必要と認める事業
2 前項に定める地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定めるものとする。
(その他)
第27条 この規則の施行に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第7条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第59号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13―6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。