○朝倉市身体障害者福祉法施行細則
平成24年3月30日
規則第21号
朝倉市身体障害者福祉法施行細則(平成18年朝倉市規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第1項及び第2項の規定による援護の実施者について、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼)
第3条 所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を当該更生相談所の長に送付しなければならない。
(身体障害者手帳の記載事項変更)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者居住地等変更届書(様式第3号)によるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。