○朝倉市身体障害者福祉法施行細則

平成24年3月30日

規則第21号

朝倉市身体障害者福祉法施行細則(平成18年朝倉市規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第1項及び第2項の規定による援護の実施者について、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を当該更生相談所の長に送付しなければならない。

(身体障害者手帳の記載事項変更)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者居住地等変更届書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

朝倉市身体障害者福祉法施行細則

平成24年3月30日 規則第21号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第21号
平成28年3月22日 規則第16号