○朝倉市知的障害者福祉法施行細則

平成24年3月30日

規則第22号

朝倉市知的障害者福祉法施行細則(平成18年朝倉市規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第1項、第2項及び第3項に規定する更生援護の実施者について、知的障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第6項及び第7項並びに第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式)を当該更生相談所の長に送付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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朝倉市知的障害者福祉法施行細則

平成24年3月30日 規則第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第22号