○朝倉市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下これらを「相談支援事業者」という。)の指定に係る申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の59第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号から第7号まで、第11号及び第13号並びに児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号から第7号まで、第11号及び第13号に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第4条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 相談支援事業者の指定等に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第24号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月28日 規則第27号
平成26年3月24日 規則第11号