○朝倉市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成24年3月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営の許可等に係る墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(墓地の設置場所)

第3条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離が、100メートル以上であること。

(2) 河川又は湖沼に近接していないこと。

(3) 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地の構造設備)

第4条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。

(2) 個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること。

(3) 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。

(納骨堂の設置場所)

第5条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地又は寺院、教会等の境内地であること。

(2) 納骨堂の周囲に、適当な空き地を確保できる土地であること。

(納骨堂の構造設備)

第6条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

(2) 出入口の扉は、施錠ができる構造であること。

(3) 換気のための設備を設けること。

(火葬場の設置場所)

第7条 火葬場の設置場所は、住宅等から250メートル以上離れていなければならない。

2 前項の距離は、住宅等から火葬場の主たる建物の外壁までの最も近い距離とする。

(火葬場の構造設備)

第8条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室その他必要な附属設備を設けること。

(基準の緩和)

第9条 市長は、災害の発生又は公共事業の実施に伴い墓地等を移転する場合その他特別な理由がある場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、第3条から前条までに規定する基準を緩和することができる。

(墓地の埋蔵)

第10条 墓地の埋蔵においては焼骨のみとし、死体を埋蔵することはできない。

(経営の許可の申請)

第11条 法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の周囲250メートル以内にある道路、河川、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図

(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面及び墳墓等の配置図

(3) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(4) 墓地等の敷地に係る登記簿謄本及び地図の写し

(5) 墓地等の敷地が借地である場合は、その所有者の承諾書

(6) 申請理由書

(7) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の規則、寄附行為又は定款及び登記簿謄本

(8) その他市長が必要と認める書類

(変更の許可の申請)

第12条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容を記載した書類

(3) 前条第2項各号に掲げる書類

(廃止の許可の申請)

第13条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第11条第2項第4号及び第6号並びに前条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(墓地等経営等の許可)

第14条 市長は、前3条に規定する許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申請者に対して次のとおり許可証を交付する。

(1) 第11条に規定する許可 墓地等経営許可証(様式第4号)

(2) 第12条に規定する許可 墓地等変更許可証(様式第5号)

(3) 前条に規定する許可 墓地等廃止許可証(様式第6号)

(みなし許可に係る届出)

第15条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにみなし許可に係る届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類の写し

(2) 墓地又は火葬場を新設する場合にあっては、第11条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(3) 墓地又は火葬場を変更する場合にあっては、第12条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(4) 墓地を廃止する場合にあっては、第12条第2項第2号に掲げる書類

(工事の完了の届出)

第16条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第17条 この規則の規定により市長に提出する書類は、正本及び写し各1通とする。

(立入検査等)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、当該職員に墓地等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地等の管理者に必要な報告を求めることができる。

2 当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、身分証明書(様式第9号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令及び使用制限等)

第19条 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の施設の整備改善又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第14条の規定による許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用除外)

3 この規則の施行の際、現に存する墓地等については、第3条から第8条までの規定は、適用しない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝倉市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成24年3月30日 規則第26号

(平成24年4月1日施行)