○朝倉市高齢者福祉施設等施設整備予定事業者の選考委員会設置規程

平成24年3月30日

訓令第29号

(設置)

第1条 高齢者福祉施設等施設整備予定事業者(以下「事業者」という。)の選考について審議し、決定するため、朝倉市高齢者福祉施設等施設整備予定事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 介護サービス課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を充て、副委員長は総務部長を充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員が欠けたときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

(任期)

第3条 委員長及び委員の任期は、任命の日から事業者が決定されたときまでとする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、介護サービス課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

朝倉市高齢者福祉施設等施設整備予定事業者の選考委員会設置規程

平成24年3月30日 訓令第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第29号