○朝倉市情報通信端末及び情報記憶媒体取扱規程
平成24年4月27日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市における情報セキュリティレベルを向上させ、電子情報の漏えい及び紛失を防止するため、情報通信端末及び情報記憶媒体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条の3及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用する職員並びに法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) 電子情報 市の業務において電子的に保存される情報をいう。
(3) 情報端末 パーソナルコンピュータ及びこれに類似する機器をいう。
(4) メモリ等 電子情報の保存及び移動を可能とするUSBメモリ、フロッピィディスク、コンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、情報端末に接続して使用する外付けハードディスク、ネットワークアタッチドストレージ(NAS)等をいう。
(5) メール インターネットを媒介として、電子的に文章を交換する電子メールをいう。
(6) 掲示板 インターネットを媒介として、電子情報を掲示できる電子掲示板をいう。
(7) 重要情報 個人が特定できる情報(住所、氏名、生年月日又は性別の情報が含まれるもの、若しくは他の情報と照合することにより特定の個人を識別することが可能になるものを含む。)又は機密性若しくは完全性が損なわれることによって市の運営に重大な影響を与える電子情報をいう。
(8) 業務情報 重要情報を除く、市の業務において作成し、使用する電子情報をいう。
(9) 外部機関 朝倉市役所(出先機関を含む。)外部の全ての機関をいう。
(10) 情報管理者 電子情報を資産として管理又は保有し、これを取り扱う課(これに相当する室、所、局及び支所を含む。)の長をいう。
(11) 関連する全ての規程 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号)及び朝倉市セキュリティポリシーをいう。
(情報端末等使用の制限)
第3条 職員は、市が整備又は管理する情報端末及びメモリ等を市の業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
2 職員は、市の業務の遂行に当たり、私物の情報端末及びメモリ等を使用してはならない。ただし、情報端末に限り、事前に情報管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
3 職員は、情報端末及びメモリ等を所属部署から持ち出してはならない。ただし、事前に情報管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(インターネット利用の制限)
第4条 職員は、メール及び掲示板に重要情報を添付又は掲示してはならない。
2 職員は、メール及び掲示板に業務情報を添付又は掲示してはならない。ただし、外部機関に対して必要な業務情報を提供する場合において、情報管理者が業務遂行に当たり必要と認めた場合は、この限りでない。
(電子情報保存の制限)
第5条 職員は、情報端末及びメモリ等に重要情報を保存してはならない。
2 職員は、メモリ等に業務情報を保存してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、保存を認めるものとする。
(1) 情報管理者が業務遂行に当たって必要と認めた場合
(2) 外部機関に対して必要な業務情報を提供する場合において、相手方がメモリ等を指定した場合
3 情報管理者は、情報端末及びメモリ等の取扱いに関して電子情報の漏えい及び紛失の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は迅速かつ適切な対応ができるよう、自ら関連する全ての規程を遵守しなければならない。
4 情報管理者は、情報端末及びメモリ等の取扱いに関し、所属の職員に対して関連する全ての規程を周知徹底するとともに、これを遵守させなければならない。
6 セキュリティ監査の結果が不良の場合は、当該報告書に改善計画を添付し、次年に提出する報告書により改善状況を副市長に報告しなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、電子情報、情報端末及びメモリ等の取扱いにおいて関連する全ての規程を遵守し、情報セキュリティの保持に努めなければならない。
(適正な管理)
第8条 職員は、第3条第3項ただし書に規定する事前承認を得て情報端末及びメモリ等を所属部署から持ち出す(以下本条において「持ち出し」という。)とき、第4条第2項の規定により外部機関に対して必要な業務情報を提供する場合において掲示板に業務情報を掲示(以下本条において「掲示」という。)するとき又は第5条第2項の規定により重要情報及び業務情報を保存(以下本条において「保存」という。)するときは、盗難、紛失等による情報漏えいが生じないように必要な処置を講じなければならない。
2 職員は、持ち出しの目的が達成された場合は、速やかに情報端末及びメモリ等を所属部署に戻さなければならない。
3 職員は、掲示の目的が達成された場合は、掲示された業務情報を速やかに削除するとともに削除の確認をしなければならない。
4 職員は、保存の目的が達成された場合は、保存された重要情報及び業務情報を速やかに削除しなければならない。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。