○朝倉市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定による予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(調査等の対象となる法人)

第2条 政令第152条第1項第3号に規定する条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年10月1日 条例第19号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年10月1日 条例第19号