○朝倉市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成24年12月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団であるとき。
(2) 代表者、役員等又は指定地域密着型サービス事業若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業を管理しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。