○朝倉市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年12月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、朝倉市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、朝倉市総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に策定される計画について適用する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年12月27日 条例第34号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月27日 条例第34号
平成26年3月27日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第22号