○朝倉市災害援護資金利子補給補助金交付規則
平成24年7月23日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、朝倉市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年朝倉市条例第128号。以下「条例」という。)第12条の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る利子を補給するための補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、被災者の生活の再建及び安定に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、条例の規定により災害援護資金の貸付けを受け、当該災害援護資金に係る利子の償還を行う者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、条例第13条第2項に規定する災害援護資金の償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間。以下同じ。)内に補助対象者が償還した当該災害援護資金の利子に相当する額(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第9条に規定する違約金に相当する額を除く。)とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、償還ごとに朝倉市災害援護資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消及び補助金の返還)
第7条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により災害援護資金の貸付けを受けたとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。