○朝倉市営住宅等の整備基準を定める条例施行規則
平成24年12月27日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市営住宅等の整備基準を定める条例(平成24年朝倉市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(エネルギーの使用の合理化を図るための措置)
第2条 条例第9条第2項の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(公営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たすこと。
(2) 気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行うこと。
(遮音性能の確保を図るための措置)
第3条 条例第9条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(劣化の軽減を図るための措置)
第4条 条例第9条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
(維持管理及び更新への配慮)
第5条 条例第9条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)
第6条 条例第10条第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(高齢者等への配慮)
第7条 条例第11条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
第8条 条例第12条の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(駐車場の整備基準)
第9条 条例第18条の規則で定める措置は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 駐車場は、原則として1住戸あたり1台以上とすること。
(2) 前号のうち、1台以上を障害者用駐車場として整備するよう努めること。
(3) 駐車場の1区画当たりの基準寸法は、原則として、幅員2.5メートル以上、奥行き5.0メートル以上とすること。
(4) 障害者用駐車場の1区画当たりの基準寸法は、原則として、3.5メートル以上、奥行き6.0メートル以上とすること。
(5) 駐車場は、原則としてアスファルト舗装又はこれと同等以上の舗装とすること。
(6) 駐車場1区画ごとに車止めブロック及び区画線を設けること。
(7) 駐車場の範囲には、植栽、外灯、バリカー等を必要に応じて設置すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の朝倉市営住宅等の整備基準を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に住宅等の設計に着手する場合に適用し、同日前に住宅等の設計に着手している場合については、なお従前の例による。