○朝倉市コミュニティセンター条例施行規則

平成25年2月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市コミュニティセンター条例(平成24年朝倉市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用日の3箇月前から当日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による利用許可申請書の提出を受けた場合において、利用を許可するときは、コミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(利用の取消し又は変更)

第5条 利用者が、利用を取り消し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用日の3日前までにコミュニティセンター利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「利用変更(取消)申請書」という。)に許可書を添えて市長へ提出し、許可を受けなければならない。

2 市長が前項に規定する利用の変更を許可した際、既に納付した使用料は、当該許可後の使用料に充当する。この場合において、過納となった使用料は還付しない。また、充当した額に不足が生じたときは、利用者は、当該不足額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第15条の規定による使用料の減免金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会等が公用のため利用するとき 使用料の全額

(2) 市又は教育委員会の共催する行事で利用するとき 使用料の全額

(3) 市又は教育委員会等の補助する団体がその目的のために利用するとき 使用料の5割

(4) 市又は教育委員会の後援(名目後援を除く。)する行事で利用するとき 使用料の3割

(5) 朝倉市地域コミュニティ組織の登録等に関する要綱(平成22年朝倉市告示第1号)に基づき登録された地域コミュニティ組織がその目的のために利用するとき 使用料の全額

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 使用料の全額又は市長が別に定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を行う場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変、不可抗力その他自己の責めによらない事由により利用ができなかった場合 使用料の全額

(2) 条例第9条の規定により、市長が利用許可を取り消した場合 使用料の全額

(3) 利用者が利用を取り消すために利用日の3日前までに利用変更(取消)申請書を提出した場合 使用料の半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料還付請求書(様式第4号)に許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用時間の超過)

第8条 超過利用は、センターの運営に支障がない場合に許可するものとする。

(備品等の貸出し)

第9条 市長は、センターの運営に支障がない場合に、センターの備品等を貸し出すことができる。

(管理上の立入り)

第10条 利用者は、職員が職務執行のためセンターに立ち入るときには、これを拒んではならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝等の行為及び印刷物、ポスターその他これらに類するものを配布、掲示等しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(5) 条例第19条各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させること。

(6) 職員に指示された事項

(7) 条例第6条第2項の規定により付された条件

(8) 入場者に前各号(第5号を除く。)に規定する事項を守らせること。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、センターの利用が終了したときは、利用した備品等を直ちに所定の場所に戻し、職員に届け出て点検を受けなければならない。条例第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(損害等の届出)

第13条 利用者は、センターの施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、利用施設の入場者に起因したものについても、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市公民館条例施行規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市コミュニティセンター条例施行規則

平成25年2月22日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)