○朝倉市社会福祉法施行細則
平成25年3月28日
規則第29号
朝倉市社会福祉法施行細則(平成24年朝倉市規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人設立の認可等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(社会福祉法人定款変更の認可等)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人定款変更の届出)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。
(社会福祉法人解散の認可等)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。
2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人解散の届出)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。
2 市長は、法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(清算人就任の届出等)
第8条 法第46条の6第4項及び第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第13号)により行うものとする。
2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第14号)により行うものとする。
(1) 法第73条の規定により読み替えて適用される法第69条第1項の規定による事業の開始の届出 隣保事業に係る第2種社会福祉事業開始届(様式第15号)
(2) 法第73条の規定により読み替えて適用される法第69条第2項の規定による事業の変更の届出 隣保事業に係る第2種社会福祉事業変更届(様式第16号)
(3) 法第73条の規定により読み替えて適用される法第69条第2項の規定による事業の廃止の届出 隣保事業に係る第2種社会福祉事業廃止届(様式第17号)
(隣保事業に係る報告)
第10条 法第73条の規定により読み替えて適用される法第70条の規定による報告は、隣保事業に係る第2種社会福祉事業報告書(様式第18号)により行わなければならない。
2 前項の報告は、毎会計年度終了後3月以内に行わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。