○朝倉市社会福祉法施行細則

平成25年3月28日

規則第29号

朝倉市社会福祉法施行細則(平成24年朝倉市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立の認可等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、法第32条の規定による認可の可否を社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、認可にあっては、社会福祉法人設立認可書(様式第2号の2)を交付するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更の認可等)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

2 市長は、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人定款変更の届出)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。

(社会福祉法人解散の認可等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

2 市長は、法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否を決定したときは、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散の届出)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。

(社会福祉法人合併の認可等)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。

2 市長は、法第50条第4項又は第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により合併の認可の可否を決定したときは、社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(清算人就任の届出等)

第8条 法第46条の6第4項及び第5項の規定による清算人の就任の届出は、社会福祉法人清算人就任登記完了届(様式第13号)により行うものとする。

2 法第47条の5の規定による清算結了の届出は、社会福祉法人清算結了届(様式第14号)により行うものとする。

(市の区域内で行われる隣保事業の特例)

第9条 法の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第73条の規定により読み替えて適用される法第69条第1項の規定による事業の開始の届出 隣保事業に係る第2種社会福祉事業開始届(様式第15号)

(2) 法第73条の規定により読み替えて適用される法第69条第2項の規定による事業の変更の届出 隣保事業に係る第2種社会福祉事業変更届(様式第16号)

(3) 法第73条の規定により読み替えて適用される法第69条第2項の規定による事業の廃止の届出 隣保事業に係る第2種社会福祉事業廃止届(様式第17号)

(隣保事業に係る報告)

第10条 法第73条の規定により読み替えて適用される法第70条の規定による報告は、隣保事業に係る第2種社会福祉事業報告書(様式第18号)により行わなければならない。

2 前項の報告は、毎会計年度終了後3月以内に行わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市社会福祉法施行細則

平成25年3月28日 規則第29号

(令和元年6月7日施行)