○朝倉市子ども・子育て会議条例
平成25年6月28日
条例第22号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、朝倉市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を所掌する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子どもの保護者
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、子ども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。