○朝倉市過疎地域企業立地促進条例

平成25年6月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)に基づき、合併前の朝倉郡杷木町の区域(林田工業団地を除く。以下「旧杷木町内」という。)における業務用施設等の新設及び増設を奨励することにより、本市の産業の振興と雇用の増大を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、旅館業又は農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。ただし、旅館業については、モーテル類似施設は除くものとする。

(2) 業務用施設等 事業所等が当該事業の用に供するための工場、旅館、事務所等の事業用施設、これに付随する施設及び減価償却資産をいう。

(3) 新設 市内に業務用施設等を有しない者が、新たに旧杷木町内に業務用施設等を設置すること及び市内に業務用施設等を有する者が、その業務用施設等とは別に旧杷木町内に業務用施設等を設置することをいう。

(4) 増設 旧杷木町内に業務用施設等を有する者が、その業務用施設等を拡張することをいう。ただし、老朽施設の更新又は補修の場合を除く。

(5) 公害 事業活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(適用者)

第3条 この条例の適用を受けることができる事業所等は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第1号イに規定する期間に新設し、又は増設する業務用施設等の取得価格の合計額が、新設においては5,000万円以上で、増設においては2,700万円を超えるもので、業務用施設等の新設又は増設に伴って増加する常用労働者(日々雇い入れられる者を除く。以下同じ。)のうち市内に居住する者の数が5人以上であるものとする。

2 この条例の適用を受けようとする事業所等は、土地を取得した場合において1年以内に新設又は増設の工事に着手しなければならない。

3 市税を滞納している事業所等は、この条例の適用を受けることができない。

(認定)

第4条 次条の規定による便宜の供与及び第6条第1項の奨励措置(以下「奨励措置等」という。)を受けようとする事業所等は、規則に定めるところにより必要な申請書を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を申請書を提出した事業所等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の認定を行うに際しては、業務用施設等の新設又は増設に伴い公害が発生するおそれがあるものについて公害防止のために必要な措置が講じられていることを確認するものとする。

(便宜の供与)

第5条 市長は、前条第1項の認定を受けた事業所等が業務用施設等を新設し、又は増設する場合は、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 市有普通財産の優先的譲渡

(2) 業務用施設等用地のあっせんその他市長が必要と認めるもの

(奨励措置)

第6条 市長は、第4条第1項の認定を受けた事業所等に対して、次の各号に掲げるいずれかの奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 資金の貸付け

2 前項第1号の固定資産税の課税免除は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、第3条に規定する適用の要件を具備した当該新設又は増設に係る業務用施設等及びその敷地となる土地について課税される固定資産税について、その固定資産税が新たに賦課された年度以降3箇年度を限度として行うことができる。

3 第1項第2号の資金の貸付けを行う資金は、一般財団法人地域総合整備財団が認定する地域総合整備資金とし、貸付金額、期間等については、市長が別に定める。

4 市長は、第1項の奨励措置を受けた事業所等が次に掲げる要件のいずれかを満たす場合は、課税免除を受けた事業所等については課税免除措置期間の終了後から2年以内の期間で、資金の貸付けを受けた事業所等については操業開始後から2年以内の期間で、当該年度の固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額を限度として課税免除を行うことができる。ただし、増設の場合は、その増設に係る固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額を限度とする。

(1) 新設した業務用施設等における常用労働者のうち、市内に居住する者の割合が30パーセント以上であること。

(2) 増設した業務用施設等に伴って増加する常用労働者のうち、市内に居住する者の割合が20パーセント以上であること。

5 市長は、第4条第1項の認定を受けた事業所等が、業務用施設等の新設又は増設に伴って従業員住宅を市内に新設した場合において、当該建物に対する固定資産税が新たに賦課された年度以降3箇年度を限度として、当該建物に対する固定資産税の課税免除を行うことができる。

6 市長は、第1項の奨励措置を行うに際して、必要な条件を付することができる。

(申請内容変更の届出)

第7条 第4条第1項の認定を受けた事業所等は、当該業務用施設等の新設又は増設の申請内容を変更しようとするときは、規則に定めるところにより市長に届出を行い、その承認を受けなければならない。

(奨励措置の継承)

第8条 第6条第1項の奨励措置を受けている事業所等は、合併、譲渡その他の事由により当該業務用施設等を他の事業所等に継承する必要が生じたときは、規則に定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において必要と認めるときは、当該業務用施設等を引き継ぐ事業所等に奨励措置の継承を認めることができる。

(認定の停止等)

第9条 市長は、第4条第1項の認定及び奨励措置等(以下「認定等」という。)を受けた事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定等の全部又は一部を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例及び規則又はこの条例に基づいて市長が付した条件に違反したとき。

(2) 認定等を受けた業務用施設等を事業の目的のために使用せず、他の用途に供したとき。

(3) 事業所等を廃止し、若しくは6箇月以上休止したとき又はこれと同様な状態にあると認められるとき。

(4) 事業の縮小等により、第3条に規定する適用の要件を具備しなくなったとき。

(5) 虚偽その他不正行為により認定等を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により認定等が取り消された事業所等に対して、既に免除した固定資産税があるときはその免除した固定資産税相当額の全部又は一部を納付させることができるものとし、既に貸し付けた資金についてはその全部又は一部を返還させることができるものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、事業所等に対して報告を求め、又は職員に業務用施設等へ立入調査をさせることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の朝倉市過疎地域企業立地促進条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

朝倉市過疎地域企業立地促進条例

平成25年6月28日 条例第24号

(平成29年6月23日施行)