○朝倉市水道法施行細則

平成25年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及び朝倉市水道法施行条例(平成24年朝倉市条例第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)とする。

2 法第33条第3項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 法第33条第5項の規定による通知は、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(様式第3号)により、適合しないと認めたとき又は適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事不適合通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道休止(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の水道技術管理者設置の届出)

第3条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の給水開始の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届出書(様式第7号)により行うものとする。

(専用水道の管理の業務委託等の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときの届出は、専用水道管理業務委託届出書(様式第8号)により、同項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は、専用水道管理業務委託契約失効届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届出書に記載した事項(委託した業務の範囲及び契約期間を除く。)を変更したときは、速やかに専用水道管理業務委託変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道の設置等の届出)

第6条 簡易専用水道の設置者は、当該水道を設置したときは、簡易専用水道設置届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道設置届出書に記載した事項を変更したときは、簡易専用水道記載事項変更届出書(様式第12号)を、簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届出書(様式第13号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道の緊急停止報告)

第7条 簡易専用水道の設置者は、省令第55条第4項の規定により簡易専用水道の給水を緊急停止したときは、直ちに、簡易専用水道緊急停止報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市水道法施行細則

平成25年4月1日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)