○朝倉市過疎地域企業立地促進条例施行規則
平成25年6月28日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市過疎地域企業立地促進条例(平成25年朝倉市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 条例第4条に規定する認定を受けようとする事業所等は、認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(便宜の供与の申請)
第4条 条例第5条に規定する便宜の供与を受けようとする事業所等は、便宜供与申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(奨励措置の申請)
第5条 条例第6条に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けようとする事業所等は、奨励措置申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 奨励措置のうち固定資産税の課税免除を受けることができる事業所等は、当該課税免除を受ける固定資産について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定に基づく特別償却を受けることができるものとする。
(申請内容変更の届出)
第6条 認定を受けた事業所等は、当該業務用施設等の新設又は増設の申請内容を変更しようとするときは、速やかに変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(奨励措置の継承)
第7条 奨励措置を受けている事業所等に、条例第8条第1項に定める事由が生じたときは、直ちに奨励措置継承承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(認定等の停止等)
第8条 市長は、認定等を受けた事業所等に条例第9条第1項各号に定める事由があったと認めたときは、認定等停止等決定通知書(様式第11号)により認定等の全部又は一部を停止し、又は取り消すことを当該事業所等に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。