○朝倉市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
平成25年7月24日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年朝倉市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(本部員等)
第3条 本部員は、朝倉市行政会議規程(令和6年朝倉市訓令第9号)第2条の表に掲げる庁議の構成員(市長、副市長及び教育長を除く。)をもって充てる。
2 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときの職務を代理する順序は、副市長、教育長の順序とする。
(連絡調整会議)
第4条 対策本部の会議の議案等に係る検討を行い、対策本部が決定した新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び平常時における新型インフルエンザ等の取組に対する情報並びに意見の交換を行うために、朝倉市新型インフルエンザ等対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
2 連絡調整会議は、保健福祉部長及び保健福祉部長が市職員の中から指名した者(以下「委員」という。)をもって組織する。
3 連絡調整会議に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は保健福祉部長を、副委員長は委員長が委員の中から指名した者をもって充てる。
4 委員長は、連絡調整会議の会務を総理する。
5 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 連絡調整会議は、委員長が招集し、その議長となる。
7 委員長は、必要があると認めるときは、連絡調整会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
8 委員長は、必要に応じて特定の課題について検討を行うため、委員以外の者を含めた作業班を置くことができる。
(事務局)
第5条 対策本部及び連絡調整会議の事務を処理するため、健康課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。