○朝倉市耐震改修促進計画検討委員会設置規程
平成25年8月12日
訓令第21号
(設置)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項の規定に基づき、朝倉市耐震改修促進計画(以下「計画」という。)を策定し、これを推進するため、朝倉市耐震改修促進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 耐震診断及び耐震改修の実施目標に関すること。
(2) 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関すること。
(3) 耐震診断及び耐震改修の啓発及び知識の普及に関すること。
(4) 計画の評価及び見直しに関すること。
(5) その他耐震診断及び耐震改修の促進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長及び別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、都市建設部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第21―7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部 | 総務財政課長、防災交通課長 |
企画振興部 | 総合政策課長 |
市民環境部 | 環境課長、税務課長 |
保健福祉部 | 介護サービス課長、子ども未来課長 |
農林商工部 | 商工観光課長 |
都市建設部 | 都市建設部長、都市整備課長、建設課長 |
教育部 | 教育課長、文化・生涯学習課長 |