○朝倉市耐震改修促進計画検討委員会設置規程

平成25年8月12日

訓令第21号

(設置)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項の規定に基づき、朝倉市耐震改修促進計画(以下「計画」という。)を策定し、これを推進するため、朝倉市耐震改修促進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 耐震診断及び耐震改修の実施目標に関すること。

(2) 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関すること。

(3) 耐震診断及び耐震改修の啓発及び知識の普及に関すること。

(4) 計画の評価及び見直しに関すること。

(5) その他耐震診断及び耐震改修の促進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副市長及び別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、都市建設部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第21―7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部

総務財政課長、防災交通課長

企画振興部

総合政策課長

市民環境部

環境課長、税務課長

保健福祉部

介護サービス課長、子ども未来課長

農林商工部

商工観光課長

都市建設部

都市建設部長、都市整備課長、建設課長

教育部

教育課長、文化・生涯学習課長

朝倉市耐震改修促進計画検討委員会設置規程

平成25年8月12日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年8月12日 訓令第21号
平成27年4月1日 訓令第21号の7
平成28年4月1日 訓令第30号
平成29年3月30日 訓令第12号
令和5年2月28日 訓令第3号