○朝倉市水政策庁内検討委員会設置規程

平成26年5月12日

訓令第9号

(設置)

第1条 朝倉市における重要な地域資源である「水」に関する諸問題について調査研究を行い、総合的かつ効果的な水政策を確立するため、朝倉市水政策庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 河川及び地下水における水量の確保及び水質の改善について市が取り組む施策の検討に関すること。

(2) 水資源の有効な利活用に向けた施策の検討に関すること。

(3) 水環境における諸問題の解決に向けた施策の検討に関すること。

(4) 水源地域の重要性を啓発するための施策の検討に関すること。

(5) その他市が取り組む水政策において重要な事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、別表に掲げる職にある者その他市長が指名する職員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、企画振興部長をもって充てる。

4 会長は、委員会の所掌事務を専門的に検討するため、必要に応じ検討部会を設けることができる。

5 検討部会は、委員が所管する課又は室の職員で、委員が推薦する者をもって構成する。

(アドバイザー)

第4条 会長は、必要と認めるときは、委員会に朝倉市水政策庁内検討委員会アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。

2 アドバイザーは、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 アドバイザーは、委員会の運営を支援し、及び委員会の会議(以下「会議」という。)に出席し助言を行うものとする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、委員会の会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、水のまちづくり課において処理する。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成26年5月12日から施行する。

(平成27年訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第26号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画振興部

企画振興部長 総合政策課長 水のまちづくり課長

市民環境部

市民環境部長 環境課長

農林商工部

農林商工部長 農林課長 農業振興課長

都市建設部

都市建設部長 建設課長 都市政策課長 都市整備課長


上下水道課長 朝倉支所長 杷木支所長

朝倉市水政策庁内検討委員会設置規程

平成26年5月12日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成26年5月12日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第20号
平成28年2月2日 訓令第3号
平成29年3月30日 訓令第15号
平成31年3月22日 訓令第8号
令和2年4月1日 訓令第11号
令和3年6月3日 訓令第25号
令和5年3月31日 訓令第26号